年収の壁が引き上げられたことで、配偶者控除や配偶者特別控除の適用基準が気になる方も多いでしょう。特に、21歳で配偶者があり、アルバイトやパートとして働いている場合、その所得にどのような影響があるのか、また、配偶者控除と配偶者特別控除の違いについても理解しておくことが重要です。
年収の壁とその影響
年収の壁とは、一定の年収を超えると税制上の優遇措置が受けられなくなるという基準のことを指します。特に、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、配偶者の年収が一定額を超えないことが条件となります。
たとえば、2022年からは配偶者控除を受けるための年収制限が引き上げられました。配偶者の年収が、従来よりも高くても控除を受けられるケースが増えました。具体的には、配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、いずれも配偶者がいる場合に受けられる税制優遇措置ですが、適用条件が異なります。
- 配偶者控除:配偶者の年収が38万円以下の場合に適用される控除です。主に、配偶者が扶養家族として認定される場合に受けられます。
- 配偶者特別控除:配偶者の年収が38万円を超え、123万円以下の場合に適用されます。配偶者の年収が増えても、一定額までは控除が受けられるため、働き方に柔軟性があります。
つまり、配偶者控除は配偶者の年収が低い場合に適用され、配偶者特別控除は、配偶者の年収が一定額を超えても、控除が段階的に減額されながら適用される仕組みです。
年収の壁と配偶者の扶養について
年収の壁が引き上げられることで、扶養家族として認定される条件が変わり、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる範囲も広がっています。例えば、配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
また、年収が130万円以上の場合、配偶者は扶養から外れ、配偶者特別控除の対象となります。しかし、年収が150万円以下であれば、扶養家族として認定されることも可能です。
まとめ
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の年収に応じて適用される税制優遇措置です。年収の壁が引き上げられたことで、扶養家族としての認定基準が緩和され、より多くの人が税制上の優遇措置を受けられるようになりました。自身の年収と配偶者の年収をよく確認し、どの控除が適用されるかを確認することが大切です。
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