死亡保険金の受取人を変更する際、遺言書が必要とされる場合があります。しかし、費用が高くて困っている方も多いでしょう。特に年金生活者の場合、余分なお金がない中での支払いは負担が大きいものです。この記事では、遺言書作成以外で可能な方法を解説し、費用を抑えた解決策を提案します。
遺言書作成にかかる費用と問題点
遺言書を作成するには、司法書士に依頼する場合、6万円程度の費用がかかることがあります。年金生活者にとって、この金額は決して小さな額ではありません。また、遺言書を作成する際には、法的な手続きを正しく行う必要があり、専門家に依頼することが重要です。しかし、費用が問題となる場合、他の選択肢を検討することが必要です。
保険金受取人を変更する方法と注意点
保険金受取人の変更を行うために必ずしも遺言書が必要というわけではなく、生命保険会社によっては「受取人変更届」を提出することで変更が可能な場合もあります。保険契約者が直接、保険会社に連絡を取り、必要な書類を確認することをお勧めします。
また、受取人変更の際、遺言書ではなく公正証書で変更の意思を示すことができる場合もあります。公正証書の作成費用は、遺言書作成よりも安価に抑えることができる可能性があります。
遺言書作成以外の方法:公正証書や法的手続き
遺言書以外の手段としては、公正証書を利用する方法もあります。公正証書は、費用が比較的安価で、司法書士に依頼する手間が省ける場合もあります。公正証書を使うことで、受取人変更の意思が法的に認められることもあります。
他にも、もし必要であれば信託契約を利用する方法もありますが、信託に関する専門的な知識が必要となるため、信託契約に関しては信託会社などに相談することが重要です。
まとめ:無理のない方法で保険金受取人を変更する
遺言書作成以外の方法として、公正証書を使うことで費用を抑えつつ、受取人の変更を行うことができます。もし受取人変更の方法が分からない場合は、保険会社や専門家に相談し、正確な手続き方法を確認することが大切です。万が一費用が不安な場合でも、公正証書や信託契約を利用することで、よりリーズナブルな方法で手続きを進めることができる場合があります。


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