医療保険から受け取る休業補償や入院給付金が「収入」とみなされるのかどうかは、扶養内で働く人にとって非常に気になるポイントです。特に税金や社会保険の扶養基準は複雑なため、給付金の扱いを正しく理解することが安心につながります。この記事では、その仕組みを専門的にわかりやすく整理して解説します。
医療保険の給付金は税金上「非課税」として扱われる
まず大前提として、生命保険・医療保険から支払われる入院給付金や手術給付金、診断給付金などは、税法上「非課税所得」とされています。つまり、入院1日1万円の給付金や治療のための保険金を受け取っても、それが税金の対象になることはありません。
非課税であるため、「年収」「所得」としてカウントされず、扶養判定に直接影響しない点が重要です。特に扶養内で働く人にとって、給付金の取り扱いは安心材料になります。
休業補償は「種類によって」扱いが変わるため注意が必要
医療保険の給付金とは異なり、「休業補償」と呼ばれるお金にはいくつか種類があります。この違いによって扶養判定への影響が変わるため注意しましょう。
例えば、民間保険会社の「就業不能保険」や「所得補償保険」から支払われる金額は、原則として非課税扱いとなるケースが多く、収入には含まれません。
社会保険(健康保険)の扶養判定ではどう扱われる?
税金とは別に、健康保険の扶養判定では「収入」扱いかどうかが問題になります。しかし、こちらでも医療保険の給付金は収入とは見なされません。扶養の年収基準(130万円または106万円)にはカウントされないため、保険給付金を受け取っただけで扶養から外れることはありません。
一方、就労による給与や事業収入はすべて対象となるため、扶養を継続したい場合は、自身の働き方による収入だけを注意すればよいということになります。
扶養に影響が出るケースと出ないケースの具体例
よりイメージしやすいように、具体例で整理します。
【影響が出ない例】
・入院1日1万円の給付金を10日分受け取る(10万円)
・がん診断給付金100万円を受け取る
・通院給付金が1日3,000円支給される
→いずれも非課税であり、扶養の年収にカウントされない。
【注意が必要な例】
・会社から支給される「傷病手当金」(社会保険の制度)
→非課税だが、健康保険の扶養判定では「収入」と見なされる場合があるため要確認。
・自治体の休業支援などで「所得」と扱われるもの
→制度によって扱いが異なる。
扶養内で安心して保険金を受け取るための確認ポイント
基本的に医療保険の給付金で扶養が外れることはありませんが、少しでも不安がある場合は以下を確認すると安心です。
- 加入している保険の種類と給付内容
- 給付金が税法上どの区分になるか
- 勤務している会社の扶養基準(独自ルールがある場合)
- 健康保険組合の判断基準
特に、傷病手当金など「社会保険の制度」が絡む場合は、勤務先または健康保険組合に直接確認することをおすすめします。
まとめ:医療保険の給付金は基本的に扶養に影響しない
医療保険の入院給付金、通院給付金、手術給付金、診断給付金などは、税金上も社会保険上も「収入として扱われない」ため、扶養内の人でも安心して受け取ることができます。
ただし、公的制度である傷病手当金など、種類によって扱いが変わるものもあるため、心配な場合は勤務先や保険組合へ確認すると確実です。正しい知識を持つことで、治療に集中できる安心を確保しましょう。


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