労働保険料の申告において、従業員が退職し、現在は雇用保険の対象となる従業員がいない場合、どのような手続きが必要か悩む方も多いでしょう。本記事では、従業員が退職した場合の労働保険料申告と還付手続きについて解説します。
従業員が退職した場合の労働保険料申告
従業員が退職し、現在は雇用保険の対象となる従業員がいない場合でも、労働保険の年度更新手続きは必要です。具体的には、前年度の賃金総額に基づいて「労働保険確定保険料申告書」を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出します。
この申告により、前年度に納付した概算保険料と実際の確定保険料との差額を精算します。差額が発生した場合、還付または追加納付が必要となります。
還付手続きの方法
確定保険料が概算保険料より少ない場合、差額の還付を受けることができます。その際には、「労働保険料還付請求書」を作成し、確定保険料申告書と併せて所轄の労働基準監督署へ提出します。
還付請求書の提出期限は、確定保険料申告書の提出と同時期となります。期限を過ぎると還付を受けられない場合があるため、注意が必要です。
雇用保険の適用事業所廃止届の提出
従業員が退職し、今後も雇用の予定がない場合は、雇用保険の適用事業所廃止届を提出する必要があります。これは、事業所が雇用保険の適用事業所でなくなったことを届け出る手続きです。
廃止届は、所轄のハローワークへ提出します。提出期限は、最後の従業員が退職した日から10日以内となっています。
労働保険関係の廃止手続き
従業員が退職し、今後も雇用の予定がない場合は、労働保険関係の廃止手続きも必要です。具体的には、「労働保険確定保険料申告書」を提出し、保険料の精算を行います。
また、労働保険関係の廃止届を提出することで、労働保険の適用事業所でなくなったことを届け出ることができます。これらの手続きは、所轄の労働基準監督署へ提出します。
まとめ
従業員が退職し、現在は雇用保険の対象となる従業員がいない場合でも、労働保険の年度更新手続きや還付手続き、雇用保険の適用事業所廃止届の提出など、必要な手続きがあります。これらの手続きを適切に行うことで、労働保険料の精算や還付を受けることができます。手続きの期限や提出先に注意し、漏れのないように対応しましょう。
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