障害者のパート収入で夫の扶養に入れる年収はいくら?健康保険と所得税、それぞれの上限を解説

税金、年金

精神障害者手帳3級をお持ちでパート勤務されている方にとって、「夫の扶養に入れるか」「税金や保険料がかからないか」は重要な問題です。年収や就労時間が変わると扶養の対象から外れる可能性もあるため、最新制度を基にわかりやすく整理しました。

社会保険の扶養:障害者は年収180万円未満が基準

通常、被扶養者の年収上限は130万円ですが、障害者の場合は障害年金と労働収入の合計で「180万円未満」であれば夫の健康保険・厚生年金の扶養に入れます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ただし扶養要件は、扶養者の収入の半分未満であることや同居で生計を共にしていることなども確認されるため、注意が必要です。

所得税の扶養控除:障害者控除+収入制限の関係性

税法上は、障害者控除があり、配偶者の扶養に関係なく年収103万円以下であればご自身に所得税はかかりません:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

さらに、障害者手帳保有者は27万円の控除が加算されるため、手取りベースで見ると実質的にはもっと多く稼いでも非課税範囲内にとどまります。

月収ベースの目安:現在のシフトでの試算

週20~23時間、月収10万円前後で働いているAさんの場合、年収は約120万円前後になる可能性があります。

この場合:

  • 社会保険:障害年金が仮に60万円なら、労働収入120万円の合計180万円でぎりぎり扶養範囲内
  • 所得税:給与収入が120万円で障害者控除27万円を差し引くと93万円相当となり、扶養控除内に収まります

したがって現状のままでは夫の扶養に入りつつ、所得税負担も発生しにくい状況と言えます。

扶養から外れる可能性があるケース

  • 障害年金+労働収入の合計が180万円以上になる
  • 月収が108,333円を継続的に超え、130万円基準が適用される場合(企業規模により):contentReference[oaicite:2]{index=2}

この場合、社会保険の扶養から外れ、国保・自分名義保険料の負担懸念が出てきます。

実例:扶養維持のためのシフト調整

週23時間×4週×時給1,200円=110,400円/月、年収約132万円。このままでは制度の基準ギリギリの水準に近づく恐れがあります。

障害年金が年間60万円なら、収入と合算で192万円となり扶養限度を超過します。扶養維持希望なら、勤務時間や時給を調整して年収を180万円以内に抑える必要があります。

まとめ:180万円と所得控除の両輪を意識して働き方を調整

– 社会保険の扶養は「障害年金+パート収入=180万円未満」が目安。
– 所得税は「年収103万円以下+障害者控除」で非課税を維持可能。
– 現在の収入水準は扶養維持の範囲内だが、シフト増や単価アップには注意。

将来的な収入変動に備えて、労働時間や金額を調整しながら、念のため社会保険組合や専門家にも相談しておくと安心です。

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