育休中に夫の扶養に入ることは可能?正社員でも検討できる制度と注意点

社会保険

育児休業中の収入減を少しでも補うために、夫の扶養に入れるかどうかを検討する方は少なくありません。特に正社員で働いている方にとっては、制度上の条件やデメリットが気になるところです。この記事では、育休中に扶養に入ることが可能か、またその際のポイントについて解説します。

正社員でも育休中は扶養に入れるのか?

結論から言えば、育休中の正社員でも一定の条件を満たせば扶養に入ることは可能です。健康保険の「被扶養者」に該当するかどうかは、実際の収入状況や見込み年収などによって判断されます。

例えば、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、夫の収入の1/2未満であることが基準とされています。また、雇用契約が継続している場合は、会社側の取り扱いによって判断が異なるため、勤務先の健康保険組合へ確認することが重要です。

扶養に入る際の収入基準とは

健康保険と所得税でそれぞれ扶養に関する基準が異なります。以下に簡単にまとめます。

制度 収入基準 扶養の内容
健康保険 年間130万円未満(※雇用状況により判断) 保険料免除
所得税 年間103万円未満 配偶者控除

例えば、育児休業給付金は非課税であるため、税金上の扶養判定には含まれませんが、健康保険の扶養判定では「給与に代わる収入」とみなされることもあります。

育児休業給付金と扶養の関係

育児休業給付金を受け取っている場合、その金額によっては健康保険の扶養に入れないこともあります。特に月額10.8万円(年収換算で約130万円)を超える場合は、扶養認定が難しくなる傾向にあります。

ただし、企業によっては給付金を収入と見なさないところもあり、その場合は扶養認定される可能性もあります。健康保険組合ごとに判断が異なるため、早めの確認をおすすめします。

扶養に入るメリットとデメリット

扶養に入る最大のメリットは、社会保険料の支払いが不要になる点です。特に収入が育休給付金だけという状況では、大きな節約につながります。

一方で、以下のようなデメリットも考えられます。

  • 扶養に入っている間は将来の年金受給額に影響が出る(厚生年金に加入しないため)
  • 勤務先によっては、退職とみなされるリスクがある
  • 復職後に扶養を抜ける手続きが必要

実際のケース:年収120万円で扶養に入れる?

ご質問のように「1月〜4月で手取り120万円」というケースでは、年間収入見込みが130万円未満となるため、健康保険の扶養認定を受けられる可能性があります。

ただし、すでに4月までに120万円を得ているということは、月あたり30万円相当の収入があったとみなされ、今後も同様に収入があると判断される可能性もあります。このため、一時的な収入であった旨を説明し、勤務先または保険組合に具体的に相談するのが良いでしょう。

まとめ:育休中でも扶養に入れるが、個別判断が重要

育休中に扶養に入ることは可能ですが、健康保険組合の基準や勤務先の判断に大きく左右されます。制度上は問題なくとも、実際の運用ではグレーゾーンが多いため、状況を明確にして早めに確認・相談することが肝要です。

安心して育児と生活の両立を図るためにも、情報収集と適切な手続きを欠かさないようにしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました