パート勤務をしながら「タイミー」などの単発バイトで少しだけ副収入を得たいと考える方は多いですが、気になるのは扶養の範囲です。特に年間130万円の所得制限を超えると、社会保険の扶養から外れることになってしまいます。本記事では、扶養と副業収入の関係について、分かりやすく解説します。
「年間130万円の壁」とは何か?
健康保険の扶養に入っている配偶者が、その年の収入が130万円を超えると、原則として扶養から外れることになります。これは「税法上の扶養」ではなく、「社会保険上の扶養」に関するルールです。
130万円というラインは「年収」だけでなく、収入の種類に関係なくすべて合算で判断されます。そのため、メインのパート収入に加えて、副業やスポットワークの収入も含めた年間総収入が130万円を超えないよう注意が必要です。
タイミーなどのスポット収入は扶養に影響するのか?
「1回5,000円くらいの仕事を月2回ほど」といった副業でも、年間換算すると数万円〜10万円以上の上乗せになります。これが扶養ラインを超える原因になる可能性は十分あります。
たとえ少額でも、課税対象の労働収入であればすべて「所得」にカウントされます。つまり、タイミーでの収入も「扶養判定」に含まれます。
「マイナンバーを出していない=バレない」は間違い
タイミーなどの業務委託報酬も、支払先(企業)は年間5万円以上の支払いがあれば税務署に「支払調書」を提出する義務があります。そのため、マイナンバーを提出していなくても、所得があれば税務署を経由して把握される可能性はあります。
また、扶養している配偶者の勤務先(会社)では、年に1度「被扶養者の年収確認」などが行われるため、虚偽の申告があればトラブルになる可能性もあります。
年130万円以内に抑えるためのポイント
- メインのパート収入をまず正確に把握
- 副業で得た収入は毎月記録・管理
- ボーナスや交通費などの非課税項目も確認
- 収入が増えそうなら早めに保険加入の相談を
たとえば、年間120万円のパート収入がある場合、月に1万円以上副収入があると扶養ラインを超える恐れがあります。副業の頻度や金額には十分注意が必要です。
扶養を外れるとどうなる?
扶養から外れると、原則として自分自身で健康保険・厚生年金に加入する必要が出てきます。これはパート先で条件を満たせば「社会保険加入」となりますが、そうでなければ「国民健康保険+国民年金」に加入し、月々の保険料が発生します。
メリットもあり、将来の年金額が増えたり、社会保険の手当(傷病手当金など)を受けられるようになります。
まとめ:副業でも収入は合算されるので管理が重要
タイミーでの副業収入も、扶養の130万円の判定には含まれます。マイナンバーを提出していなくても、税務署を通じて情報が共有される可能性があるため、安易に「バレない」と思わない方が良いでしょう。
収入の合計を毎月きちんと記録し、必要であれば早めにパート先や配偶者の勤務先と相談するのが、トラブルを防ぐポイントです。
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