自賠責保険の通院慰謝料を受け取るには?物損扱いと人身扱いの違いを徹底解説

自動車保険

交通事故でケガをした場合、自賠責保険による通院慰謝料を受け取るには「人身事故扱い」であることが前提となります。たとえ加害者が誠意ある対応をしていても、物損事故として処理されたままでは、ケガに対する補償を受けることができません。この記事では、自賠責保険の仕組みや物損扱いから人身扱いへ切り替える方法、そして慰謝料の相場まで、具体的にわかりやすく解説します。

自賠責保険とは?補償の対象と限度額

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている保険で、対人事故に対する最低限の補償を目的としています。補償対象は「被害者のケガ・後遺障害・死亡」のみで、物損(車の修理代など)には使えません。

具体的な補償限度額は以下の通りです。

  • 傷害:最大120万円
  • 後遺障害:最大4,000万円(等級により異なる)
  • 死亡:最大3,000万円

物損事故扱いのままでは慰謝料が出ない

事故直後に「物損事故」として処理された場合、そのままでは自賠責保険から慰謝料や治療費は支払われません。物損扱いはあくまで車両や物品の損害のみを対象としているため、身体のケガには対応していないのです。

通院やむち打ちなど、身体的被害が後から発覚した場合でも、「人身事故への切り替え」をしなければ、補償は受けられないので注意が必要です。

人身事故に切り替える方法

事故後、警察に「人身事故の再申告」を行う必要があります。診断書(病院で発行)を持参して警察署へ行き、事故証明書を人身扱いに変更してもらいます。警察が再調書を取り直すことになりますが、時間が経過していても手続きは可能です。

人身事故への切り替えには、病院の診断書と事故の状況説明が求められます。診断書はなるべく事故後早い段階で取得し、警察へ提出するようにしましょう。

通院慰謝料の相場と計算方法

自賠責保険では、通院1日につき原則4,300円の慰謝料が支払われます(令和時点)。ただし、支払日数は以下のいずれか少ない方で計算されます。

  • 通院実日数 × 2
  • 治療期間(日数)

例えば、通院実日数が10日で、事故から治療終了までが30日の場合、「10日 × 2 = 20日」なので、20日分の慰謝料(4,300円 × 20 = 86,000円)が支払われます。

加害者に申し訳ない…人身扱いをためらうと損をする?

加害者に謝罪されていたり、対応が誠実だった場合、「人身事故扱いにするのは申し訳ない」と考える方も少なくありません。しかし、自賠責保険は加害者の負担ではなく、強制加入の保険から支払われるため、加害者に実害があるわけではありません。

むしろ、物損扱いのままでは被害者が不利になるだけです。治療費や通院交通費、慰謝料など、適切な補償を受けるためには、ためらわず人身事故に切り替える判断が大切です。

まとめ:人身事故への切り替えで正当な補償を受けよう

交通事故で身体にケガを負った場合、自賠責保険による慰謝料や治療費を受け取るには「人身事故扱い」であることが必須です。物損扱いでは補償が受けられません。

事故後にむち打ちなどの症状が出たら、病院で診断書をもらい、警察に人身事故への切り替えを申告しましょう。通院1日あたり4,300円の慰謝料は、自賠責保険から支払われる正当な補償です。加害者の気持ちも大切ですが、自分の権利と健康を第一に考えて対応しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました