年金をもらいながら働く場合、収入が2か所から発生することになりますが、この場合、確定申告が必要になるかどうかについては疑問を持つ方も多いです。特に年金を受け取る場合、その額に関係なく毎年確定申告が必要だと聞いたことがある方もいるかもしれません。この記事では、働きながら年金をもらう場合の確定申告の必要性とその条件について詳しく解説します。
働きながら年金をもらう場合の確定申告
年金を受け取りながら働いている場合、基本的には年金と給与の両方の収入を合算して税額が決定されます。年金があるからといって、必ずしも毎年確定申告をしなければならないわけではありませんが、いくつかの条件によっては申告が必要になります。
年金の額や給与の額、または他の収入の有無などによって、確定申告が必要かどうかが決まります。例えば、年金額が一定額以上で、かつ働いている収入が一定額を超える場合は、確定申告が必要になることがあります。
確定申告が必要になる場合
確定申告が必要となる主なケースは次の通りです。
- 給与以外に年金がある場合、年金受給者として給与の源泉徴収票を受け取った場合
- 給与と年金の両方で合計所得金額が一定額を超える場合
- 副収入がある場合や複数の収入源がある場合
また、年金が公的年金等控除の対象となり、税額が発生しない場合や、年金額が少額で他に収入がない場合は、確定申告の必要はない場合があります。
確定申告が不要な場合
一方、給与所得と年金所得の合算額が一定額以下の場合、確定申告をしなくても済むことがあります。具体的には、年金収入が一定額未満で、かつ給与所得が基準以下であれば、税金を支払う必要がない場合もあります。
また、年金受給者が源泉徴収されている場合や、年金と給与の総額が非課税限度額以内に収まる場合は、確定申告は不要です。基本的には、年金受給者の場合、年金の源泉徴収が行われており、追加の申告が必要ないことが多いです。
確定申告をする際の手続きと必要書類
確定申告を行う場合、主に以下の書類が必要です。
- 給与明細書または源泉徴収票
- 年金受給証明書
- 経費や医療費控除に必要な領収書など
これらの書類を準備して、税務署での申告を行います。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。もし、確定申告が必要と判断される場合は、この期間内に申告を行いましょう。
まとめ
働きながら年金を受け取る場合、確定申告が必要かどうかは収入額に依存します。年金と給与の両方の収入が一定額を超える場合や、副収入がある場合には、確定申告が必要になることがあります。しかし、年金の額が少なく、給与が基準を下回る場合は、確定申告が不要なこともあります。
自分が確定申告が必要かどうか迷った場合は、税務署や税理士に相談し、適切な手続きを行いましょう。
コメント