引っ越しで生活拠点が変わっても、車だけは元の駐車場にそのまま置いておきたいというケースは意外と多いものです。特に、車をすぐには移動させる予定がない場合や、実家の近くに車を残したいという事情がある場合には、契約中の月極駐車場をどうすべきか迷う人も多いでしょう。
契約中の月極駐車場に車を置いておくのは可能か?
基本的に、月極駐車場は契約者が使用料を払い続けていれば、車両の使用場所が変わっても置いておくこと自体は可能です。つまり、引っ越し先が県外であっても、契約内容に違反しない限りはそのまま利用できます。
ただし、契約書に「居住地の近隣に限る」「登録住所の変更がある場合は申告」などの記載がある場合は注意が必要です。契約内容をもう一度確認しておきましょう。
名義や車庫証明の変更が必要か?
住民票を変更した場合、通常は車庫証明の再取得が必要です。これは車両の保管場所が居住地から概ね2km以内であることが原則条件とされているためです。
たとえば、引越し先が駐車場から2km以上離れていると、車庫証明の整合性が取れず、後々問題になることもあります。実際に車を動かすタイミングで、保管場所の届出を済ませましょう。
引っ越し後に考えるべき実務的な対応
- 駐車場管理会社への住所変更連絡:連絡先の更新を怠ると、通知などが届かずトラブルの元になります。
- 契約名義と使用者情報の整合:契約名義が本人のままであれば問題ありませんが、代理名義などの場合は注意が必要です。
- 賃貸契約更新時の確認:毎年または数年ごとの更新の際、契約条件の見直しが行われることもあります。
実例:引っ越し後も継続利用しているケース
例えば「都内から埼玉県に転居したが、実家近くの駐車場(月極)に車を残したい」というAさんのケースでは、駐車場契約を継続し、住所変更のみ管理会社に連絡して対応できました。
ただし、車庫証明は居住地に基づいて再登録を行っており、警察署にも「一時的な遠隔保管」として説明し納得を得ていました。
まとめ:置きっぱなしOKでも、契約確認と公的手続きは必須
月極駐車場に車を置いておくこと自体は契約次第で可能ですが、契約内容の確認と住民票変更に伴う手続きは避けられません。特に車庫証明や住所変更を正しく行わないと、万一の事故や保険手続きで不利になることもあります。
今後の生活や利用頻度も踏まえ、必要に応じて保管場所の変更や一時的な車両移動も視野に入れて検討しましょう。
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