自宅の不用品をリサイクルショップや買取業者に売却することで、ちょっとしたお小遣いを得る人が増えています。しかし、これらの収入には税金がかかるのか、確定申告が必要なのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、20万円以下の買取収入に関する税務の扱いや、自治体への申告の必要性などを丁寧に解説します。
買取による収入と「譲渡所得」の扱い
不用品の買取で得たお金は「譲渡所得」に分類されます。ただし、生活に通常必要な動産(家具、衣服など)を譲渡した場合は所得税の課税対象外とされています。貴金属や宝石、骨董品などはこの限りではありません。
たとえば、日常生活で使用していたバッグを買取業者に売った場合は基本的に課税されません。一方で、投資目的で購入した金のインゴットなどを売却した場合は、課税対象になる可能性があります。
20万円以下なら申告不要?その条件とは
給与所得者で副収入が年間20万円以下の場合、確定申告の義務は免除されます。つまり、本業の給与以外の収入が20万円以下であれば、原則として申告不要です。
ただし、この「20万円以下特例」は所得税の確定申告における話であり、住民税の申告義務は別に存在することを忘れてはいけません。
住民税の申告は必要?どこにすればいい?
所得税の確定申告をしていない場合でも、住民税の申告は市区町村に必要となる場合があります。収入があることに変わりはないため、市区町村が把握できるよう申告しておくのが原則です。
ただし、実際に住民税の申告が必要かどうかは自治体の判断にもよるため、不安な方は事前に役所の税務課などへ問い合わせるとよいでしょう。
すでに確定申告している人の場合は?
質問にあった「確定申告をしている妻が、20万円以下の買取収入があった場合」ですが、確定申告書に含める必要があるかどうかは、買取対象の物品と収入の性質によります。
たとえば、生活用動産の売却であり、かつ20万円以下であれば、確定申告書に含めなくても問題ありません。しかし、事業所得とみなされるような取引(転売や反復継続性がある場合など)は別です。
こんなケースでは申告が必要になる可能性も
- メルカリなどで頻繁に同種の商品を売っている
- 買取業者に同時に多数の高額品を売却している
- 仕入れてから売る、いわゆる「せどり」を行っている
このようなケースでは、事業所得や雑所得として課税対象になる可能性があるため、専門家に相談するのが安心です。
まとめ:買取収入と税金の取り扱いを正しく理解しよう
生活用動産の一時的な売却で得た収入は原則非課税ですが、買取価格や売却の目的によって申告義務が発生することもあります。確定申告の有無にかかわらず、住民税の取り扱いには注意が必要です。気になる場合は市区町村の税務窓口や税理士に相談し、トラブルを防ぎましょう。
コメント