副業を始める際、多くの方が気にするのが「会社に知られたくない」という点です。特に住民税は本業の会社経由で天引きされるため、副業の存在が知られてしまうケースがあります。この記事では、副業の住民税がどう扱われるのか、会社に知られずに済ませるための方法と注意点を解説します。
副業の収入は確定申告が必要
まず、副業で年間20万円以上の所得(収入から経費を引いた額)がある場合、確定申告が必要になります。今回のように5月から8月まで副業を行い、20万円に達するのであれば、翌年3月の確定申告で収入を申告することになります。
一方、20万円以下の所得であれば確定申告義務はない場合もありますが、住民税の申告は必要になることが多いため、市区町村の役所に確認することをおすすめします。
住民税の納付方法で会社にバレるリスクが変わる
副業で得た所得に対する住民税は、確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選べば、会社に通知されることはありません。逆に「特別徴収(会社からの天引き)」を選ぶと、本業の会社の給与から天引きされ、金額が急に増えることで副業が知られてしまう可能性があります。
確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックを入れることが重要です。
本業の会社に副業分の住民税が反映されるケースとは?
確定申告時に普通徴収を選んだにも関わらず、市区町村の判断で特別徴収に変更される場合もあります。この場合、本業の会社に住民税通知書が届くことで、副業の存在が知られるリスクが出てきます。
このリスクを減らすためには、確定申告後に住民税の課税通知が届く6月ごろに、自分の住民税が「普通徴収」となっているか確認し、不明な点があれば市区町村に問い合わせましょう。
アルバイト副業でも税務処理は必要
今回のように飲食店などでのアルバイトであっても、住民税は必ず課税されます。バイト先が源泉徴収をしていれば、その金額も確定申告時に記載する必要があります。
バイト代が20万円を超えていても、経費を差し引いて所得が20万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、住民税の申告は必要です。住民税の申告書は役所で記入・提出するか、eLTAXなどで電子申告も可能です。
副業を知られたくないなら「普通徴収+早めの確認」がカギ
会社に副業を知られたくない場合、「普通徴収」にチェックを入れるのは最低限の対策です。しかし、自治体の判断で特別徴収に変更されることがあるため、確定申告後に住民税の通知を確認することが不可欠です。
万一、通知の金額が副業分も含まれているようであれば、すぐに市区町村へ連絡して訂正依頼を出すことができます。時間が経つと修正が難しくなるため、対応はお早めに。
まとめ:副業の住民税と会社バレ対策は事前準備で回避可能
副業の住民税は、確定申告時の「普通徴収」の選択と、市区町村との連携で会社に知られずに処理できます。ただし、自治体の自動判断によるリスクもあるため、申告後の確認とフォローが重要です。
今後も副業をする予定がある方は、住民税の仕組みをしっかり理解し、賢く対応していきましょう。会社に知られずに収入を得るには、税務処理での慎重な対応が鍵となります。
コメント