退職・転職後にも市民税・県民税の納付書が届く理由とは?森林環境税も含めて仕組みを解説

税金

会社を退職して新たな勤務先に転職しても、市民税や県民税、森林環境税の納税通知書が自宅に届くと不思議に思う方も多いでしょう。特に「今働いているのに、なぜまた払うの?」という疑問は自然なことです。本記事では、その納税の仕組みと納付の必要性についてわかりやすく解説します。

住民税は前年の所得に基づいて課税される

市民税・県民税(総称して住民税)は、前年(1月〜12月)の所得に基づいて、翌年の6月から5月までの1年間に分割して課税されます。つまり、今年の住民税は昨年の収入に対する税金であり、現在の職業状況とは無関係です。

例:2024年3月末に退職し、2024年4月に再就職した場合、2023年の収入に対する住民税は2024年6月から支払いが始まります。

退職時期によって納税方法が変わることも

会社に勤めている場合、住民税は給与から「特別徴収」として天引きされていました。ところが退職すると、その天引きが停止されるため、「普通徴収」として自宅に納付書が届く形になります。

この変更は税額そのものが増えるわけではなく、支払う手段が変わっただけなので心配は不要です。就職先が住民税の特別徴収に未対応の間は、自分で納付書を使って支払う必要があります。

森林環境税とは何か?

森林環境税は、2024年度から本格的に課税が始まった全国一律の税制度で、一人年間1,000円が住民税と一緒に徴収されます。

この税金は、森林の整備や環境保全のために活用されるもので、住民税と同様に前年の所得を基に一括で計算されます。したがって、就職しているかどうかにかかわらず、支払義務が発生します。

納付を忘れるとどうなる?

納税通知書を放置してしまうと、督促状が届いたり、延滞金が発生したりする可能性があります。また、長期滞納すると給与や口座の差し押さえに発展するケースもあるため、早めの対応が重要です。

もし支払いが厳しい場合は、市区町村の税務課で納付相談を受け付けており、分割払いや猶予制度を利用できる可能性もあります。

再就職先が住民税を天引きする場合はどうする?

現在の勤務先で住民税の天引き(特別徴収)を導入していれば、納税通知書を勤務先に提出して、特別徴収へ変更することも可能です。その際は、会社の総務・人事部門に「普通徴収から特別徴収への変更を希望」と伝えましょう。

多くの自治体ではそのための届出書がありますので、会社と連携して手続きすることで、次回以降は給与天引きが可能になります。

まとめ:納税は就業状況ではなく前年収入に基づく

住民税や森林環境税の納税通知書が届いた場合、「今働いているから関係ない」ではなく、「昨年の収入に対して課税されている」と理解することが大切です。

退職・転職によって支払方法が変更になることはあっても、納税義務そのものが消えることはありません。納税通知書の内容を確認し、必要に応じて自治体へ相談しながら、スムーズな対応を心がけましょう。

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