パート・副業・扶養の壁:年収130万円を超えたら保険証はどうなる?仕組みと対応策を解説

国民健康保険

パート収入と副業収入を合計すると130万円を超える可能性がある方は、「扶養の範囲」や「保険証の扱い」が気になるところです。特に、配偶者の健康保険の被扶養者として保険証を維持したい場合は、収入の線引きが非常に重要です。本記事では、年間130万円を超えた場合にどのような対応が必要になるのか、制度の仕組みとともにわかりやすく解説します。

扶養から外れるラインは「130万円」

配偶者の健康保険における被扶養者でいられる収入の上限は、原則として年間130万円未満(60歳未満の場合)です。ここで言う「収入」は、給与所得や事業所得などの合計で判断されます。

したがって、パート収入が月9万6,000円(年収約115万円)でも、副業で年100万円の収入がある場合、合算で215万円となり、明らかに被扶養者の範囲を超える収入となります。

確定申告で副業収入を申告したらどうなる?

副業収入がある場合、確定申告を通じて収入が明らかになります。収入が130万円を超えていることが明らかになると、被扶養者資格を喪失するため、扶養から外れ、自ら健康保険に加入する必要が生じます。

被扶養者から外れた場合、勤務先で社会保険に加入できない人は、原則的に国民健康保険への加入手続きが必要になります。

収入の判断は「見込み年収」で行われる

被扶養者の判定は原則として「年間見込み収入」で判断されます。つまり、実際の収入ではなく、現時点の収入ペースから将来的に年130万円を超えると見込まれる場合は、早めに扶養を外されることになります。

特に注意が必要なのは、12月から副業を開始して確定申告を行ったケースなどで、翌年からの収入見込みが130万円を超えていれば、保険者(協会けんぽや健康保険組合)に報告義務がある点です。

健康保険の扶養と税法上の扶養は違う

よく混同されがちですが、健康保険の扶養と所得税法上の扶養では判断基準が異なります。税法上は「所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)」で扶養控除が適用されますが、健康保険では「年間収入が130万円未満」が基準です。

したがって、税金の扶養に入っているからといって、必ずしも保険の扶養に入れるわけではありません。

130万円を超えたらどうする?保険の選択肢

被扶養者から外れた場合の保険選択肢は次のいずれかになります。

  • 勤務先に社会保険加入の資格がある場合:勤務先の社会保険に加入
  • 勤務先で加入条件を満たさない場合:国民健康保険へ加入(市区町村役所で手続き)

また、国民健康保険の保険料は自治体によって異なるため、加入前にシミュレーションしておくと安心です。

まとめ:収入合算が130万円を超えたら保険証の見直しが必要

パートで月9万6,000円、副業で年間100万円を得ている場合、収入合算で130万円を超えるため、原則的には配偶者の健康保険の被扶養者ではいられなくなります。確定申告を通じて収入が明らかになった時点で、健康保険証の扱いに注意が必要です。

扶養を外れた場合は、勤務先の社会保険または国民健康保険への加入が必要になります。制度の違いやタイミングを理解し、必要な手続きを早めに行いましょう。

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