内定者アルバイトでも社会保険に入るの?学生除外の例外と週20時間超勤務の扱いを解説

社会保険

大学生が内定先から「内定者アルバイト」の打診を受けたとき、「社会保険の加入義務があるのか?」「学生除外に該当しないのか?」といった疑問を抱くことがあります。特に短期(例:夏休み3か月)勤務であっても、週20時間を超える場合に保険加入が必要になるかどうか、正しく理解しておくことが大切です。

📝社会保険における“学生除外”の原則とは

健康保険・厚生年金保険における「学生除外」とは、一定の条件を満たす学生は原則として社会保険の加入義務が免除される仕組みです。

この制度では、以下の条件を満たすと学生除外が適用されます。

  • 昼間学生である(大学・専門学校等)
  • 卒業後に同じ会社で働く予定が“ない”
  • 契約期間が短期(一般的には2ヶ月以内または季節雇用)

しかし、「卒業後も継続して勤務する予定がある」場合は、学生除外の対象外になるケースがあります。

👔内定者アルバイトは“学生除外”にならない?

結論から言うと、内定先企業でのアルバイトは学生除外の例外扱いとなる可能性が高いです。

厚生労働省の通達でも、以下のように明記されています。

「学校卒業後、引き続き同一事業所に勤務することが確定している学生(いわゆる内定者)は、学生除外に該当しない」

つまり、卒業後にその会社へ入社することが“確定”している時点で、在学中のアルバイトでも週20時間以上であれば、社会保険の加入義務が発生するということになります。

📆アルバイト期間が短期(3か月)でも加入対象?

多くの方が誤解しがちですが、「3ヶ月だけだから入らなくていい」というのは必ずしも正しくありません。2022年の法改正以降、週20時間以上かつ、2ヶ月を超える雇用見込みがある場合には、たとえアルバイトでも社会保険加入が義務化されるケースがあります。

今回のケース(7月〜9月の3か月間・週20時間以上・内定先企業での勤務)では、社会保険の適用条件を満たしていると判断される可能性が高いのです。

💡社会保険加入によるメリットと注意点

学生にとって社会保険への加入はマイナスばかりではありません。

  • 厚生年金に加入するため将来の年金額が増える
  • 健康保険証が発行され、傷病手当金や出産手当金も対象になる
  • 保険料が控除されるため、手取りがやや減少
  • 親の扶養から外れる場合があり、住民税・所得税への影響も

特に「親の健康保険の扶養」や「所得税の扶養控除」への影響は事前に確認しておくと安心です。

✅不安なときに確認すべきポイント

労働契約書や雇用条件通知書に“入社予定”と明記されているか
就労期間が2ヶ月超・週20時間超であるか
親の扶養から外れると税や保険料にどのくらい影響があるか

不安な場合は、社会保険労務士または勤務先の人事・労務担当者に文書で確認を取ることをおすすめします。

🔚まとめ

・内定者アルバイトは“卒業後も継続勤務前提”のため学生除外の対象外となることが多い
・週20時間以上かつ2ヶ月を超える勤務予定であれば、社会保険への加入義務が発生する可能性大
・加入により手取りは減るが、将来の年金や医療保障面でメリットもある
・事前に条件や親の扶養影響を確認し、納得して働き始めよう

社会保険の仕組みはやや複雑ですが、制度を理解しておくことで安心してアルバイトに取り組むことができます。

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