フリーターとして働いている方が、もう1つアルバイトを掛け持ちしても大丈夫か、またその際の収入制限について気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、フリーターの掛け持ちアルバイトに関する収入制限や、税金・社会保険の関係について解説します。
フリーターの年収と税金の関係
フリーターとして働く場合、年収が一定の金額を超えると税金や社会保険料が発生することがあります。特に、所得税や住民税がかかるかどうかは、年収によって決まります。例えば、年収が103万円以下の場合は、所得税がかからない基礎控除がありますが、それを超えると所得税が発生します。
社会保険の加入基準
フリーターとして複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先で社会保険に加入する基準があります。通常、月収が8.8万円以上で社会保険に加入する義務が生じます。これにより、掛け持ちするアルバイトの月収が8.8万円を超えると、社会保険に加入することになります。
扶養から外れた場合の影響
扶養から外れた場合、年収制限が関係なくなります。扶養から外れると、税金や社会保険料の支払い義務が発生する可能性があります。年収が130万円を超えると、自分で健康保険や年金を支払うことになり、注意が必要です。
掛け持ちアルバイトの収入の限度
掛け持ちアルバイトで得られる収入には、所得税や社会保険の影響がありますが、特に気をつけたいのは「年収が130万円」を超えた場合です。この金額を超えると、扶養から外れ、自分で税金や社会保険料を支払うことになります。収入が増えると、税金や社会保険料が増えるため、総合的に収入がどれだけ増えるかを考慮することが大切です。
まとめ
フリーターが掛け持ちアルバイトをする場合、年収の上限を意識し、税金や社会保険料に注意することが重要です。収入が増えることによって税金や社会保険の支払いが発生するため、どの程度の収入を得るかを計画的に考えることが求められます。


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