新規口座開設時に必要な書類と注意点: 内定先企業の振込先指定がない場合

貯金

新しい会社で働き始める際に、給与振込先としての口座開設に関する疑問を解決します。特に内定先企業から振込先の指定がない場合、銀行口座の開設がスムーズに行えるかどうかを詳しく解説します。

新規口座開設の基本的な流れ

銀行口座を新規に開設する際、通常は必要な書類を提出し、口座開設が完了します。一般的な場合、給与振込先として利用する場合は、企業から指定された銀行口座が必要になります。しかし、内定先企業から振込先に関する指定がない場合でも、口座開設は可能です。

振込先指定がない場合の口座開設

内定先企業で特に指定された振込先がない場合でも、銀行によっては給与振込先を口頭で伝えるだけで問題ないことがあります。銀行側が求める書類は、基本的に企業からの指定や契約書類に基づいていますが、振込先に関する具体的な書類がない場合でも、他の書類や確認方法で口座開設を進められる場合があります。

銀行側の要求とその対応方法

質問者が体験したように、「当銀行は他の銀行とは違い特殊で、労働者のための銀行」という対応を受けた場合でも、振込先の指定がない場合の口座開設は可能な場合があります。銀行の対応が理不尽に感じることもあるかもしれませんが、他の銀行で口座を開設し、内定先企業からの指示に従って給与振込先の変更手続きをすることで、問題を解決することができます。

内定先企業への振込先の確認方法

内定先企業では、振込先について特に指示がない場合、給与振込に関する確認を行うことが重要です。もし「明日振込先の通帳持ってきてね」と言われた場合、事前に銀行で口座を開設し、確認書類を準備しておくことでスムーズに対応できます。

まとめ

新規口座開設において、内定先企業からの振込先指定がなくても、銀行口座の開設自体は可能です。特に、企業側から特別な指定がない場合、振込先の口座を開設するために特別な書類は不要な場合もあります。銀行と連絡を取り、問題が発生した場合は他の銀行での開設も検討してみましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました