マイカーローンの契約期間中に引っ越しや車の売却を行った場合、「手続きは必要なのか?」と不安になる方も多いでしょう。今回は中国銀行のマイカーローンを契約中に住所変更や車の売却をした際に必要な対応について詳しく解説します。
マイカーローン契約中の住所変更は原則「届出が必要」
金融機関とのローン契約には、住所・氏名・連絡先等の変更があった場合、速やかに届け出る義務が定められています。これは中国銀行のマイカーローン契約でも同様です。
たとえ実家に郵便物が届く設定になっており、土日に確認できるとしても、現住所が変更された時点で「届け出が必要」となります。特に今後の督促や各種連絡に支障をきたさないようにするためにも、正確な登録情報の維持が求められます。
車の売却についての注意点
ローン契約中の車は、基本的に担保として金融機関に所有権があるケースが多く、売却には事前の承諾や完済が条件になる場合があります。ですが、実際には売却後も返済を続ける形で契約が維持されている例も見られます。
すでに売却済みであれば、念のため契約内容を再確認し、必要に応じて中国銀行へ連絡して状況を説明しましょう。
住所変更の手続き方法
中国銀行での住所変更は以下のいずれかの方法で可能です。
- 最寄りの中国銀行店舗での手続き
- 電話での問い合わせ・案内を受けた後の郵送手続き
- インターネットバンキングを利用している場合、一部の情報変更がオンラインで可能なこともあり
必要書類としては、本人確認書類(新住所が記載されたもの)が求められます。
届け出を怠ると起こる可能性のあるトラブル
届け出を行わず放置していると、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 督促状や重要な通知が旧住所に届いて未確認となる
- 支払い遅延などの誤解が生じ、信用情報に傷が付く
- 完済証明書などの書類が受け取れない
契約者本人の信頼性や信用スコアに関わることもあるため、なるべく早めの対応が望まれます。
名義とローンの整合性にも注意
車を売却したあとでも、ローンが契約者本人の名義である以上、返済義務は継続されます。特に名義変更や売却手続きが契約に違反していないかを確認することが大切です。
必要であれば金融機関に相談し、名義変更届や借入目的の変更手続きも検討しましょう。
まとめ:引っ越し後や売却後の届け出は義務。速やかに対応を
中国銀行のマイカーローン契約中に引っ越しや車の売却があった場合は、必ず銀行へ届け出を行うことが必要です。トラブルを未然に防ぐためにも、必要な手続きを確実に行い、安心して返済を継続できるようにしておきましょう。
コメント