傷病手当金を申請する際に記載する「発病・負傷年月日」は、記入に迷いやすい項目です。とくに、医師の証明欄に「不詳」と記載されている場合、申請者自身がどう記入すべきか悩むケースが少なくありません。この記事では、発病・負傷年月日が不明なケースの対処法と、実際の記入例を交えて解説します。
傷病手当金申請書の「発病・負傷年月日」はなぜ必要?
この欄は、療養の開始時期や支給の対象期間を判断する重要な情報となります。通常は、診断を受けた医師が確定日を記載しますが、発症から受診までに日数がある場合や、症状が徐々に悪化していったケースでは「不詳」となることがあります。
つまり、制度上は厳密な日付がわからなくても申請は可能ですが、できる限り合理的な範囲での情報提供が求められます。
医師欄に「不詳」とある場合、本人記入欄はどう書く?
医師の診断欄が「不詳」であっても、申請者自身が記憶に基づき「いつごろから体調が悪化したか」「仕事に支障が出始めた時期」などをもとに、おおよその発病日を記入するのが一般的です。
例:「令和6年3月上旬ごろから発熱が続いた」「〇月△日から症状が強くなったため出勤できなかった」など、できるだけ具体的なエピソードと紐付けると信頼性が高まります。
「記載不要」ではなく「推定で記載」が基本
「不詳=記載不要」と考えて空欄にするのは避けましょう。申請書に空欄があると、保険者側で審査が滞ったり、不備として差し戻される可能性があります。
したがって、発症日が曖昧でも、見込みで記載することがポイントです。その際は「推定日」と明記しておくと丁寧です。
記入例と補足メモの活用方法
記入例:
発病・負傷年月日:「令和6年3月5日(発熱が始まった日)」
補足メモ:
「発病日は医師の診断上不詳とされていますが、本人の体感および出勤記録を元に推定日を記載しています」
このような補足説明を添えると、申請の通過率も高まります。
医師記載と異なっても問題はないのか?
医師の診断内容が「不詳」とされている場合であれば、申請者側の推定日と不一致でも問題視されることはありません。ただし、医師が明確に記載している日付を申請者が意図的に変更することは不適切です。
「医師が不詳としている」ことに対する補足説明を事務担当者に添えておくと、より円滑な処理につながります。
まとめ:不明な日付でも推定で丁寧に対応を
発病・負傷年月日が不明な場合でも、申請者本人が合理的に判断して日付を記載することが可能です。空欄にせず、推定日を記入し、必要に応じてメモや備考欄で補足することで、申請の不備を防げます。
不安な場合は、健康保険組合や会社の人事担当者に確認を取りながら記入を進めると安心です。
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