令和8年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関して、特に「配偶者控除」の書き方について悩む方が多いです。この記事では、年金収入が110万円、給与収入が50万円の方が控除対象となる配偶者の欄をどのように記入すべきか、具体的な記入方法と注意点を解説します。
配偶者控除とは?
配偶者控除は、納税者が扶養している配偶者に対して、税額を軽減するために適用される控除です。所得税法では、配偶者の年収が一定額以下の場合に控除が適用され、納税者の税負担が軽減されます。
一般的に、配偶者控除の対象となるのは、配偶者の年間所得が48万円以下であることが要件です。しかし、年金収入や給与収入がある場合、それぞれの金額に応じて計算が必要です。
「配偶者の年収」の記入方法
質問者様のように、年金収入110万円と給与収入50万円がある場合、配偶者の年収が合計160万円となります。この場合、「右側の空欄」に160万円を記入することが適切です。
退職所得がないため、年金と給与収入のみが合算される形となり、この合計額を記入することになります。また、この額が配偶者控除を受けるための基準となるため、正確に記入することが大切です。
配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除を受けるためには、配偶者の年収が48万円以下である必要があります。年金収入の場合、年金受給者にとって、年金収入110万円がどのように扱われるかが重要です。
もし、配偶者の年収が48万円を超えている場合、配偶者控除を受けることができませんので、その点にも注意が必要です。年金収入と給与収入を合わせて確認し、控除の対象かどうかを確かめることが大切です。
税務署や市区町村への確認
もし記入方法に不安がある場合や、控除対象かどうか不明な点がある場合は、税務署や市区町村の窓口で確認することをおすすめします。税務署は納税者に対して、必要な情報を提供してくれます。
申告書の記入ミスを防ぐためにも、疑問があれば事前に専門家に相談することが大切です。
まとめ
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の配偶者控除の記入方法について、年金収入と給与収入を合計した額を記入することがポイントです。年収が48万円を超えないことが控除の条件となるため、収入の合計額を正確に記入し、控除対象かどうかを確認しましょう。また、わからない点があれば、税務署や市区町村に確認することをおすすめします。
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