障害年金は、精神疾患を抱える方が安定した生活を送るための重要な支援制度です。特に双極性障害(躁うつ病)は長期的な療養が必要なケースが多く、制度を正しく活用することで経済的・精神的な安定が期待できます。本記事では、社労士に依頼せず自力で申請を進めようとしている方向けに、診断書取得のタイミングや受給中の就労、保険料免除に関するポイントをわかりやすく解説します。
障害年金の申請はいつ何から始めればよい?
障害年金の申請は、主治医に依頼して「障害認定日」に基づいた診断書を作成してもらうところから始まります。年金事務所の予約が先になる場合でも、病状が安定しているかつ通院歴が一定ある方は、先に診断書を取得しても問題ありません。
ただし、診断書には有効期限(基本的に発行日から3か月)があるため、年金事務所との相談日が近づいてから取得するのがベストです。迷った場合は主治医に「今のタイミングで診断書を書いてもらって大丈夫か」を相談しましょう。
双極性障害で申請可能な等級と基準
障害年金には1級〜3級があり、双極性障害の場合、日常生活への支障の程度によって該当等級が決まります。例えば、就労が困難で常に介助が必要な場合は1級、自宅療養中心で日常生活に著しい制限がある場合は2級、ある程度就労可能だが制限がある場合は3級の可能性があります。
初診日が厚生年金加入中であれば3級でも申請できますが、国民年金加入時であれば2級以上でないと対象外となるため注意が必要です。
障害年金を受給しながら働けるのか?
結論から言えば、障害年金を受給しながら就労することは可能です。ただし、就労の内容・勤務時間・収入額などが年金継続の判断材料になることもあります。
例えば、短時間の軽作業や就労継続支援B型などの福祉的就労であれば、受給に大きな影響を与えないケースが多いですが、フルタイム勤務や高額収入があると、年金の支給停止や等級の見直しが行われることもあります。
厚生年金保険料は免除になるのか?
障害基礎年金や障害厚生年金を受給していても、原則として厚生年金の被保険者になれば保険料は発生します。つまり、就労して厚生年金に加入する場合、保険料の支払い義務は免除されません。
一方で、国民年金の場合は、障害等級が2級以上であれば「障害基礎年金受給者」として保険料免除の対象となります。この制度を活用することで、将来的な年金受給額の減少を最小限に抑えられます。
社労士を使わず自力で申請する際の注意点
社労士を通さずに申請する場合は、以下の点に特に注意しましょう。
- 初診日の証明(カルテや紹介状など)
- 診断書内容と日常生活状況の整合性
- 病歴・就労状況等申立書の書き方
これらは申請の成否を左右する大きな要素です。書類作成の際には、厚生労働省のガイドブックや過去の支給事例を参考にしましょう。
まとめ:正しい理解で自信を持って申請を
双極性障害で障害年金を申請する場合、診断書の取得時期や就労との関係、保険料免除の制度など、事前に知っておくべき情報は多岐にわたります。自力での申請も可能ですが、情報収集と準備が成功の鍵です。
制度を正しく理解し、必要な手順を一つずつ踏んでいくことで、安定した生活基盤を築く一歩となるでしょう。
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