失業保険の認定日を忘れた場合の給付日数と調整方法について

社会保険

失業保険の認定日をうっかり忘れてしまった場合、どのように給付日数が調整されるのか気になる方も多いでしょう。今回は、認定日を過ぎてしまった場合の給付日数の取り扱いについて、具体的なケースをもとに解説します。

1. 失業保険の認定日と給付日数

失業保険を受給するためには、定期的な認定日があり、そこにて求職活動の実績を報告します。この認定日を忘れてしまうと、給付日数に影響が出ることがあります。一般的に、1回目と2回目の認定日は所定の日数を超えない範囲で給付されるのが通常です。しかし、認定日を欠席した場合、その日数分の給付が翌月にずれることがあります。

2. 認定日を忘れた場合の給付日数の調整

質問者様のように、1回目の認定日は問題なく受け、2回目の認定日を忘れてしまった場合、その不支給分(28日分)は3回目にずれることになります。この場合、3回目と4回目の認定日には28日分ずつ支給され、残りの給付日数が調整される仕組みです。従って、3回目、4回目ともに支給される日数は28日分となります。

3. 5回目の認定日と残り日数の計算方法

5回目の認定日では、残り13日分が支給されることになります。1回目と2回目を合わせて90日となるため、認定日を欠席してもその分の調整がなされ、最終的な給付日数が計算されます。

4. まとめ

認定日を忘れた場合でも、給付日数の調整が行われるため、心配することはありません。しかし、なるべく次回からは認定日を確認し、忘れないようにしましょう。また、給付日数がずれた場合でも、手続きが適切に行われれば問題なく受給することができます。

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