市区町村から「定額減税補足給付金(不足額給付)」の案内が届くケースがありますが、それは確定申告や修正申告によって住民税や所得税の額が変わったために、当初予定していた給付額と実際の不足額に差が生じた結果です。本記事では、その仕組みと給付される理由について整理します。
定額減税とは何か?そして補足給付の目的
令和6年分の所得税では本人や扶養親族1人につき3万円、住民税所得割では1人につき1万円の定額減税が実施されました【参照】。これにより減税額が税額を上回る場合は、差額が補足給付として支給される仕組みです。
当初調整給付とは、令和5年所得を基に「減税できないと予測される額」を先に給付したもので、実際に確定申告や修正申告により税額が確定した結果、不足があれば追加での給付(不足額給付)が行われます【参照】。
今回のケース:妻の年収修正申告と補足給付の関係
質問者様の場合、ふるさと納税の申告漏れがあり、確定申告や修正申告で所得や住民税額が確定しました。この結果、当初の給付額より多く減税できる可能性が生じ、不足額分を補う形で「補足給付金」が支給される対象となります。
つまり、確定申告後に住民税額が減った結果、不足部分が給付金として通知されていると考えられます。
給付金の支給時期と金額の計算方法
不一致が生じた場合、まず市区町村から「お知らせ」又は「申請書」が送付されます。不足額給付ⅠやⅡの対象かどうかに応じて、申請が不要な場合もあります【参照】。
支給額は所得税分(3万円×対象人数−実際の税額)と住民税分(1万円×対象人数−住民税所得割額)との差額を合算し、1万円単位に切り上げて算出されます【参照】。
申請の必要性と支給までの流れ
市区町村から「申請不要」と案内されている場合は、手続きをする必要はありません。指定口座に自動振込されます。
一方、「申請が必要」と記載のある案内が届いた場合は、封書の申請書を郵送またはオンラインで提出します。提出後、約1ヶ月以内に振込される自治体が多いです【参照】。
対象となる事例と注意点
- 対象となるのは、前年に比べて所得が減少して税額が減った場合や、扶養親族が増えたケース
- ふるさと納税の申告漏れ等で住民税が修正された場合も対象
- 扶養対象外となるケースや低所得給付の併給制限もあるため注意が必要です【参照】
まとめ
「定額減税補足給付金」は、確定申告や修正申告によって税額が減少し、当初予定された減税では対応できなかった差額を補う制度です。お知らせが届いた背景には、まさに申告内容の修正があると考えられます。
自治体からの案内文をよく確認し、必要があれば期限内に申請しましょう。不明点がある場合は、住民税を管轄する市区町村の税務課へ問い合わせることで、正確な対応が可能です。
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