アールビバン株式会社は、美術作品を販売する企業として知られており、特に訪問販売や展示即売会などで高額な絵画を販売するスタイルが話題になることもあります。「その場の雰囲気で契約してしまった」「届く前に後悔してしまった」といった声も少なくありません。今回は、契約後にキャンセルできる可能性や、分割ローンを利用した場合の対応について詳しく解説します。
クーリング・オフ制度は適用できるのか?
まず確認すべきは、クーリング・オフ制度の対象であるかどうかです。以下の条件を満たしていれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。
- 契約が訪問販売またはキャッチセールス形式で行われた
- 契約から8日以内である(書面交付日から起算)
- 正式な契約書面を受け取っている
これらの条件を満たす場合、理由を問わず契約解除が可能です。ハガキや内容証明郵便で通知を出すことで成立します。
すでに8日を過ぎている場合の対処法
契約から8日以上経過している場合は、原則としてクーリング・オフは適用されませんが、それでも解約交渉の余地が残されているケースもあります。
たとえば以下のような事情がある場合、消費生活センターや弁護士を通じて契約の無効や取消を求められる可能性があります。
- 強引な勧誘や心理的圧力があった
- 商品の説明に虚偽や誤解を与える内容があった
- 購入者が判断能力の不十分な状況で契約した
こうした「不実告知」「困惑による契約」などに該当すれば、特定商取引法に基づいて取り消しが認められる可能性があります。
ローン(信販契約)を組んだ場合の対応
アールビバンで購入する際、信販会社とのローン契約を結んだ場合、「割賦販売法」に基づき、販売契約とローン契約は一体不可分とみなされます。
そのため、販売契約が無効または取り消された場合には、信販契約も自動的に無効とすることが可能です。以下の対応を行いましょう。
- アールビバンに対して契約解除の意思を通知
- 信販会社(例:オリコ、ジャックスなど)にも契約取消の連絡
- 必要に応じて内容証明で両社に文書を送付
また、商品が未着であれば、それも交渉材料になります。「商品未着で対価を払う理由がない」として、支払い停止の抗弁権を行使することも可能です。
消費者センターや第三者機関の活用
一人で交渉するのが不安な場合は、全国の消費生活センター(188に電話)に相談することをおすすめします。アールビバンに関する相談実績も多数あり、対応ノウハウも豊富です。
また、弁護士に相談すれば、内容証明郵便の作成や返金請求の代理交渉も可能です。高額な契約であれば、法的なサポートを受けた方がより安心です。
まとめ:アールビバンとの契約は諦めずに確認と行動を
アールビバンで絵画を購入後、「やはりキャンセルしたい」と思ったとき、クーリング・オフや契約取消の余地が残っているかどうかをまず確認しましょう。分割払いでローンを組んでいる場合でも、販売契約が取り消されれば支払い義務もなくなります。
冷静に契約内容を見直し、必要に応じて消費生活センターや法律専門家に相談することが、後悔を最小限に抑えるための第一歩です。
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