離婚後に学資保険の存在を思い出した場合、それが財産分与の対象になるのか、そして調停でどこまで請求できるのかは、多くの方が抱える不安です。この記事では、離婚後に財産分与の調停を検討する際の注意点と、学資保険に関する扱い方について具体的に解説します。
離婚後でも財産分与の請求はできるのか?
日本の民法では、離婚後でも原則として2年以内であれば、財産分与の請求が可能です。つまり、離婚時に話し合いから漏れてしまった財産が後から見つかった場合でも、法的には請求できる余地があります。
ただし、元配偶者が財産を隠していたかどうか、またその財産が夫婦共有財産に該当するかどうかを判断する必要があります。調停前に、できる限り証拠や資料を集めておくことが大切です。
学資保険は財産分与の対象になるのか?
学資保険は原則として「名義人が誰か」や「保険料の支払い状況」によって、夫婦の共有財産とみなされることがあります。夫婦の共同名義や、結婚生活中に保険料を拠出していた場合は、分与の対象になるケースが多いです。
たとえば、夫が契約者で支払いも夫名義の口座から行われていた場合でも、それが夫婦共有財産からの拠出であれば、離婚時の財産分与対象として調停で主張することが可能です。
調停で「学資保険だけ」を請求することは可能?
財産分与調停において、請求する対象は自分で決めることができます。したがって「学資保険のみ」を分けてほしいと調停で主張することは可能です。
ただし、家庭裁判所での調停では、全体的な財産状況の把握を求められるケースもあるため、元配偶者側から預貯金や不動産など他の財産開示を求められることもあります。
調停で求められる書類と準備
調停申立書の他、学資保険の契約書写し、保険料支払い明細、当時の口座履歴などが有力な資料になります。可能であれば、加入時期や誰がどのように保険料を負担していたかを明確にできる証拠を揃えましょう。
また、他の財産についての情報提供を求められる可能性もあるため、預金通帳や財産目録の準備もしておくとスムーズです。
実例:学資保険のみの財産分与調停で合意に至ったケース
ある女性は、離婚後に学資保険の存在を思い出し、家庭裁判所に調停を申請。元夫が契約者でしたが、保険料は婚姻中の共通口座から支払われていたことが認められ、学資保険の名義変更と受取権利の50%を取得することで合意に至りました。
このケースのように、事前の証拠準備と冷静な主張がカギとなります。
まとめ:離婚後に気づいた財産は調停で取り戻せる可能性あり
離婚後に学資保険の存在に気づいた場合でも、冷静に対応すれば調停での財産分与請求は十分に可能です。
● 学資保険は共有財産になり得る
● 「学資保険だけ」の請求も可能
● ただし預貯金の開示を求められる可能性があるため準備が大切
必要に応じて、法テラスや弁護士に相談することも選択肢のひとつです。感情的にならず、子どもの将来のために冷静な判断を心がけましょう。
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