歯科医師国保と国民年金加入者の育児休業中に受けられる免除制度とは?

年金

歯科医院など小規模な医療機関で勤務し、歯科医師国保と国民年金に加入している方が産休・育休を迎える際、「国民年金の保険料は免除になるのか?」と疑問を持たれることは少なくありません。この記事では、厚生年金加入者との違いや、育児休業中に利用できる国民年金の免除制度について詳しく解説します。

厚生年金と国民年金の免除制度の違い

厚生年金に加入している会社員は、育児休業中の保険料が自動的に免除される仕組みがあります。一方、国民年金の加入者は、自ら手続きを行うことで「申請免除」を受けることが可能です。

つまり、歯科医師国保に加入し、国民年金を支払っている方は、自動で免除されるのではなく、手続きが必要な点がポイントです。

育児休業中に利用できる「国民年金保険料の免除制度」

国民年金の免除制度には以下の4つの種類があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

これらは所得要件を満たす場合に適用されます。育休により所得が減少することが想定されるため、育休期間に該当する年度の分について、免除申請を行うことで適用が受けられる可能性が高まります。

具体的な申請手続き方法

免除申請は、お住まいの市区町村役場または年金事務所で行います。必要な書類は以下の通りです。

  • 免除申請書(役所または日本年金機構サイトで入手可能)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(自治体によっては不要)
  • 前年(または前々年)の所得証明書(市区町村で取得)

手続きは郵送でも可能ですが、窓口で確認しながら進めるのが安心です。

産休・育休期間にあわせたタイミングが重要

国民年金の免除申請は過去分や将来分も含めて年単位で受け付けています。育休に入る前後で勤務実態や所得の変化がある場合は、年度が変わったタイミングで再申請するのも有効です。

例:2024年12月に育休に入る場合、2024年度分の免除申請を2025年7月までに行えば適用が受けられます。

免除を受けた期間の年金はどうなる?

免除された期間は、年金の受給資格期間にはカウントされます。ただし、将来受け取る年金額には反映されません。将来的に満額年金を目指したい場合は「追納」という方法で後から支払うことが可能です。

追納は原則10年以内で、早く納付すればするほど加算金が少なく済みます。

歯科医師国保との関係について

歯科医師国保は医療保険であり、年金制度とは管轄が異なります。したがって、育休中の保険料の扱いは別途歯科医師国保の組合に確認する必要があります。育児休業による減収や退職に伴い保険料の減免を申請できるケースもあります。

まとめ:国民年金は申請で免除、タイミングと手続きを忘れずに

歯科医院で勤務し、歯科医師国保+国民年金に加入している方でも、育児休業中は国民年金の免除制度を申請することができます。ただし、自動適用ではないため、所得要件や申請期限をよく確認し、計画的に手続きすることが重要です。

詳しくは日本年金機構の公式サイトをご参照ください。

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