短期間のアルバイトであっても「所得税が引かれてしまった」と疑問に感じる方は少なくありません。月収が88,000円未満であっても課税されるケースや、源泉徴収票が発行される条件などを、制度の仕組みを交えてわかりやすく解説します。
月収8.8万円以下でも所得税が引かれる理由とは
月収88,000円未満であっても、アルバイト先が所得税を源泉徴収するのは珍しくありません。これは「扶養控除等申告書」の提出があるかどうかで扱いが変わるためです。
扶養控除等申告書を提出していない場合、給与額にかかわらず一律で「甲欄」ではなく「乙欄」もしくは「丙欄」に該当し、高い税率(例:10.21%)で源泉徴収されることになります。提出がない限り、年収や月収に関係なく課税対象になる可能性があるのです。
交通費が課税対象になる場合とは
交通費が「実費支給」であれば非課税ですが、給与に含まれて支給された場合は課税対象となります。
たとえば「日給1万円(交通費込み)」という支払い形式であれば、交通費も所得と見なされ、源泉徴収の対象となります。このように、交通費の扱いも課税に影響するポイントです。
短期アルバイトでも源泉徴収票は発行される?
源泉徴収票は、所得税が引かれた場合は必ず発行されます。短期バイトであっても、1円でも源泉徴収が行われた場合には、年末または退職時に源泉徴収票をもらえるのが原則です。
発行時期は企業によって異なりますが、多くの場合はバイト終了後1~2ヶ月以内に郵送されます。紛失を防ぐためにも、送付先住所が正しく登録されているかを確認しておくと安心です。
年末調整や確定申告で税金を取り戻せる可能性も
年収103万円以下であれば、本来は所得税がかからない水準です。そのため、源泉徴収された税金は「年末調整」または「確定申告」によって還付される可能性があります。
ただし、短期バイトで勤務先が年末調整をしない場合には、自分で税務署に「確定申告」を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けることができます。確定申告は翌年の2月中旬~3月中旬に受け付けられます。
扶養控除等申告書の重要性
この書類を提出することで、「甲欄」扱いとなり、年収103万円以下であれば所得税が引かれなくなります。もし未提出だった場合は、提出することで翌月以降の給与からの課税を減らせる可能性があります。
国税庁:扶養控除等申告書についてでも詳しく説明されています。
まとめ:短期バイトでも課税対象になることはある
月収が88,000円以下であっても、扶養控除等申告書の提出の有無や交通費の扱いによって、所得税が引かれる可能性があります。また、課税されていれば源泉徴収票も発行されますので、年度末や退職後にしっかり確認しておきましょう。
必要に応じて確定申告を行い、払いすぎた税金の還付を受けることで、無駄な出費を防ぐことができます。
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