月収が10万円台でも「扶養から外れるの?」と不安になるフリーターの方へ。130万円の壁の正しい理解と、扶養継続のための実際的な対策を詳しくご紹介します。
130万円の壁とは?扶養から外れる基準を正しく理解
社会保険上の扶養から外れる目安は、年収130万円未満かつ月収108,333円以下であること。月収基準は108,333円=130万円÷12ヶ月で算出されます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
一時的に超えても即外れるわけではなく、2ヶ月以上連続超過、もしくは3ヶ月平均108,334円超過で扶養認定が見直されるケースが多いです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
月ごとの超過はどう扱われる?実例でわかりやすく
現状、4月と5月は月収が10万8333円(108,333円)を超えていますが、1ヶ月だけの超過なら扶養継続が一般的です。
実例:協会けんぽでは「1ヶ月だけ超えた場合、即扶養外れにはならない」と明記されています:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
とはいえ連続超過には要注意!3ヶ月連続or平均で判断
3ヶ月連続で月収10万8,334円以上が続くと、翌月から扶養外れが検討される可能性があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
また3ヶ月平均が108,334円を超え、年収見込みが130万円超なら、平均超過の月の初日から資格喪失となる場合もあります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
一時的な収入増でも扶養継続できる可能性あり
厚生労働省は2023年10月から「事業主の証明による被扶養認定の円滑化」制度を開始。
繁忙期など一時的な超過なら、事業主が証明書を出すことで、扶養継続を認めてもらえるケースがあります。ただし2年連続が上限と制限があります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
扶養が外れるとどうなる?確認と手続きの流れ
扶養を外れると、本人が国民年金・国民健康保険へ加入し、保険料を負担する必要があります:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
企業や協会健保から「被扶養者資格喪失届」が出され、資格喪失日は月初となることが多いです。
安心して扶養継続するためのアクションプラン
- ① 月収が108,333円を超えないようシフト調整
- ② 超過しそうな月は事業主に相談し証明書の取得を検討
- ③ 健保組合・勤務先に確認して、自分の基準を把握
- ④ 年末までの見込み年収を把握して130万円未満を確実に
まとめ
130万円の壁は年収と月収基準で判断されます。1ヶ月だけの超過なら問題になりにくいですが、連続超過には注意が必要です。
「一時的な超過」であれば制度を活用し、必要なら事業主の証明書を得て扶養継続を目指しましょう。安心して働くための見通しに役立ててください。
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