2026年において、18歳の障害者の子供が投資信託の売買益を得ている場合、税金の計算や扶養控除の適用について理解しておくことは重要です。この記事では、障害者控除を受けるための基礎控除、扶養に関する税務上の取り決め、そして親が障害者控除を利用できるかについて解説します。
障害者控除と基礎控除について
障害者が所得税の非課税となるためには、基礎控除と障害者控除が重要な要素となります。2026年の場合、障害者控除が270,000円(特別障害者の場合は400,000円)適用され、また基礎控除が1,040,000円(特例込み)となり、これらの控除を受けることで所得税の課税対象額が減少します。
たとえば、投資信託の売買益が120万円あり、障害者控除と基礎控除を適用すると、課税対象となる所得額は0円となります。この場合、所得税は非課税となります。
住民税の非課税判定基準
住民税の非課税基準は、所得の合計額が135万円以下であることです。障害者控除と基礎控除を適用した場合、所得が100万円となるため、この所得金額は住民税の非課税範囲に該当します。
したがって、住民税も非課税となり、所得税と住民税の両方が非課税となることが確認できます。
扶養控除と障害者控除の適用について
親が子供を扶養に入れた場合、親は障害者控除を利用できるのでしょうか?基本的に、子供が障害者であれば、その障害者控除(特別障害者控除)が親の税務上で適用されることがあります。親が扶養控除を受けるためには、子供が実際に親の扶養に入っていることが条件となります。
親が扶養控除を受ける場合、特別障害者控除が適用されるため、親の所得税の控除額が増えることになります。したがって、障害者控除を利用して税負担を軽減することができます。
確定申告を通じて還付を受ける方法
特定口座で得た売買益に対して源泉徴収されている場合でも、確定申告を通じて還付を受けることができます。確定申告においては、障害者控除や基礎控除をしっかりと適用し、税務署に申告することで、過剰に支払った税金を取り戻すことが可能です。
この場合、障害者控除や基礎控除に関する証明書類を添付することが必要になるため、準備をしっかりと行いましょう。
まとめ:税金の控除を活用し、非課税にするための対策
2026年における障害者控除や基礎控除を活用することで、18歳の障害者の子供が得た売買益に関する所得税を非課税にすることができます。また、親が扶養に入れた場合、親も障害者控除を利用することができ、税負担を軽減できます。
確定申告を行うことで、過剰に支払った税金を還付される可能性もあるため、税務署に申告することを忘れずに行いましょう。これらの手続きを適切に行うことで、税務上のメリットを最大限に活用することができます。


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