「傷病手当金」と「失業手当」は両方とも生活を支える制度ですが、同時に受け取ることは原則できません。しかし、制度を理解し、条件を整えることで両方を受給する方法があります。本記事では、その仕組みや手続きのポイント、注意点をわかりやすく解説します。
なぜ同時にもらえないのか?制度の目的に違いあり
傷病手当金は“働けない状態”に対する補償であり、失業手当は“働く意志・能力があるのに仕事がない状態”に対する支援です。そのため、労務不能と求職状態は両立せず、制度上同時受給は認められていません:contentReference[oaicite:0]{index=0}turn0search1】:contentReference[oaicite:1]{index=1}turn0search4】。
両方受給するにはタイミングと手続きが重要
両方を受け取るためには順序がカギとなります。
- ① 傷病手当金を優先して受給
在職中や退職後の療養期間中に傷病手当を受け取ります。
- ② 失業手当の受給期間延長を申請
ハローワークで“受給期間延長”の手続きを行うことで、療養中に失業手当の受給期間を寝かせておけます:contentReference[oaicite:2]{index=2}turn0search0】:contentReference[oaicite:3]{index=3}turn0search5】。
- ③ 傷病手当が終了した後、失業手当に切り替え
療養が終わり就労可能になったら、ハローワークで失業手当を申請できます
実際の流れと注意点
- 傷病手当を受け取っている間は、失業手当の申請はできません。
- 退職後30日以内に「受給期間延長申請」を出す必要があります。
- 傷病手当終了後、再就職の意志をもってハローワークに申請し、受給開始。
この方法により、傷病で療養中→支援が終了後→失業手当に切り替えるという流れで、両制度を活用できます:contentReference[oaicite:4]{index=4}turn0search7】:contentReference[oaicite:5]{index=5}turn0search14】。
「同時にもらってバレた」というケースはある?
制度上受給条件が異なるため、実務的に「同時受給」が見つかると不正と見なされます。ハローワークや健保組合は申請内容をチェックしており、故意・過失にかかわらず返還を求められる可能性があります。
まとめ:順序と期限を守れば両方受給可能
傷病手当金と失業手当は本来併用できませんが、傷病→延長申請→切り替えというフローを踏めば制度の枠内で両方の支援を受けられます。重要なのは、ハローワークや健保組合と正しく手続きを進めることです。
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