医療費の負担を軽減するために知っておきたい「マイナ保険証」と「高額療養費制度」。とくにポリープ切除など入院を伴う医療では、事前の手続きや保険証の使い方によって、支払い額に差が出ることがあります。本記事では、マイナ保険証を入院日に提示した場合の取り扱いや、高額療養費制度との関係を詳しく解説します。
マイナ保険証とは?その基本とメリット
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を紐づけたものです。医療機関で提示することで、オンライン資格確認が可能となり、限度額適用認定証の代わりに自己負担限度額の管理が行われます。
これにより、事前に保険者から「限度額適用認定証」を取り寄せる必要がなく、入院当日でもマイナ保険証の提示だけで、自己負担上限額までの支払いに抑えられます。
高額療養費制度と自己負担限度額の関係
高額療養費制度とは、同一月内の医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、その超過分が後日払い戻される仕組みです。しかし、「限度額適用認定証」または「マイナ保険証」を使わないと、一時的に全額を支払う必要があります。
したがって、マイナ保険証の提示は、自己負担限度額の即時適用という大きなメリットがあります。
入院日にマイナ保険証を提示すれば限度額は即反映される?
はい、入院当日にマイナ保険証を提示すれば、その時点から限度額が適用されるため、高額療養費の制度を活用できます。診察時に健康保険証を使っていた場合でも、入院時点でマイナ保険証に切り替えれば問題ありません。
ただし、医療機関がオンライン資格確認に対応していることが前提です。予約時や受付時に対応状況を確認しておくと安心です。
もしマイナ保険証を忘れたらどうなる?
万が一マイナ保険証を持参し忘れた場合や、システムが使えなかった場合でも、事前に「限度額適用認定証」を取得していれば代用可能です。取得していない場合は、通常の医療費を一時的に支払い、後日、高額療養費制度を使って差額を申請する形となります。
このように、マイナ保険証があれば手続きが格段に簡略化されます。
実例:ポリープ切除入院での費用抑制ケース
例として、50代の男性が大腸ポリープ切除のため2泊3日の入院をしたケースでは、総額で20万円以上の医療費がかかりましたが、マイナ保険証を入院日に提示していたことで、支払いは8万円以下に抑えられました。
このように、自己負担限度額(所得により異なります)を超えた分は、事前に適用しておけばその場で支払う必要がありません。
まとめ:マイナ保険証の活用で入院費用を賢く管理
ポリープ切除などの入院時には、マイナ保険証の提示が高額療養費制度をスムーズに適用するための鍵になります。診察時に健康保険証を使っていた場合でも、入院日からマイナ保険証を提示すれば限度額の恩恵は受けられます。
これから入院予定の方は、医療機関がオンライン資格確認に対応しているか事前に確認し、マイナ保険証の活用を積極的に検討してみましょう。
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