親戚から車を譲り受けたときの自動車保険はどうする?名義変更前後の保険対応を解説

自動車保険

親戚などから軽自動車を譲り受けた場合、「名義変更が完了するまで自動車保険に入れない」という制約に直面することがあります。この記事では、名義変更前後のリスク回避と保険の繋ぎ方について、わかりやすく解説します。

名義変更前は保険に入れない?その理由とは

自動車保険(任意保険)に加入する際には、原則として車検証の所有者(名義)と保険契約者が一致している必要があります。そのため、名義が親戚のままの状態では、新たに自分名義で任意保険を契約することはできません。

保険会社によっては、例外的に「名義変更予定」で加入を許可してくれる場合もありますが、これは非常にまれで、原則は不可と考えたほうが安全です。

名義変更までのつなぎ保険「1日自動車保険」が便利

名義変更を済ませるまでの間、自動車を運転する必要がある場合は、短期間の保険サービスである「1日自動車保険」が活用できます。代表的なものには、PayPayほけんの1日自動車保険東京海上日動のちょいのり保険などがあります。

これらはスマートフォンから簡単に申込みができ、1日あたり500円〜1,000円程度で対人・対物賠償などをカバーできます。ただし、補償範囲や条件には制限もあるため、詳細は必ず事前に確認しましょう。

一時的に「親戚名義のまま」で保険を引き継ぐ方法も

親戚との信頼関係がある場合は、名義が親戚のままの状態で親戚自身が保険契約を継続し、運転者としてあなたを追加してもらう方法もあります。この場合、保険の等級も維持できます。

ただし、保険事故が起きた場合、契約者である親戚に影響が及ぶため、トラブル防止のためには明確な取り決めをしておくことが大切です。

名義変更後は速やかに新規加入を

名義変更が完了したら、なるべく早く任意保険に加入しましょう。保険加入前に事故を起こすと、車両の修理費や相手方への賠償を全額自己負担することになります。

また、親戚から等級を引き継げる可能性がある「ノンフリート等級継承制度」を利用できる場合もあるので、保険会社に相談しておくとよいでしょう。

注意:車検証と使用者欄の確認を忘れずに

一部の軽自動車では、車検証の「使用者欄」が保険加入の可否に影響することがあります。特にレンタカーや法人車両を譲り受ける場合には注意が必要です。

個人間の譲渡であっても、名義・使用者ともに自分の名前であることを確認しておきましょう。

まとめ:保険の空白期間を作らずに安全に乗り始めよう

自動車を親戚などから譲り受ける際には、名義変更までの間「1日保険」などを活用することで、保険の空白期間を作らずに安全に運転できます。最終的には自分名義に変更後、速やかに任意保険へ加入し、安心してカーライフをスタートさせましょう。

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