障害年金受給中でも国民年金を払うべき?法定免除と将来の年金額の関係を解説

年金

現在、障害年金を受給中の方が抱える不安のひとつに「将来の老齢年金が減るのでは?」というものがあります。特に法定免除を受けていると、年金を払わないで済む反面、将来の年金額に影響が出るかどうかは気になるところです。この記事では、障害年金の受給者が国民年金を支払うべきか、法定免除を続けるべきかについてわかりやすく解説します。

国民年金の法定免除とは

法定免除とは、障害年金の受給者など、特定の条件に該当する人が申請することで、国民年金保険料の納付を免除される制度です。精神疾患などによる障害基礎年金の受給中の方は、この法定免除の対象になります。

免除期間中でも、老後の年金(老齢基礎年金)は「3分の2」の額で受給資格に反映されます。つまり、まったく無視されるわけではありません。

法定免除を取り消して納付するメリット

法定免除を受けながらも、自分で「保険料納付の申し出」を行うことができます。これにより、通常通り保険料を納め、将来の老齢基礎年金を満額に近づけることが可能になります。

例: 1年間の法定免除を受けたままだと、その期間は年金受給資格には「3分の2」としてカウントされますが、自ら保険料を納付すればその年は「満額」カウントになります。

将来的に障害年金が打ち切られる場合の備え

障害年金は症状の改善や等級変更によって支給停止になることがあります。そのときに老齢年金だけが頼りになるケースもあるため、法定免除を取り消して納付を選ぶことで将来の不安を軽減できる可能性があります。

また、保険料を納付していれば、万一再度障害が悪化した場合にも再申請時に納付実績があることで要件を満たしやすくなるメリットもあります。

免除のままにしてもデメリットばかりではない

法定免除中でも3分の2は年金額に反映されますので、まったく将来の年金がなくなるわけではありません。無理に納付して生活を圧迫するよりも、現在の経済状況を重視する選択も賢明です。

さらに、障害年金を受給している間は、老齢年金を同時に受け取ることはできません(調整されます)。したがって、今すぐ老齢年金の額を最大化する必要がない場合もあります。

納付する場合の手続きと注意点

法定免除を受けつつ、あえて納付を行うには「保険料納付申出書」を市区町村役場や年金事務所に提出する必要があります。

  • 提出先:お住まいの市区町村の国民年金窓口
  • 必要書類:年金手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類など
  • 申請時期:免除が決まった後でも提出可能(過去の分も遡って納付可能な期間あり)

申出を行えば、毎月定額の納付書が届くようになります。経済的に余裕がある月だけ納付するなど、柔軟な対応も可能です。

まとめ:納付か免除かは「将来」と「今」のバランスで判断を

障害年金を受給中でも、将来を見据えて国民年金を納付する選択は有効です。ただし、現時点で生活が厳しい場合は無理に納付せず、法定免除のままでもある程度の年金額は確保されます。

将来のリスクと今の生活の安定、その両方を天秤にかけて判断することが大切です。必要に応じて年金事務所や社会保険労務士などに相談することで、自分に最適な選択が見えてくるでしょう。

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