派遣社員が健康保険に加入したときの扶養脱退日とは?保険証到着日との関係を解説

社会保険

新しく派遣社員として働き始めた際に健康保険証が送付されると、「親の扶養からいつ外れたことになるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。特に手続き関連で日付の記載が必要になる場合、正確な知識が求められます。この記事では、健康保険証の発行タイミングと扶養脱退日の関係について解説します。

健康保険証の到着日=扶養脱退日ではない

健康保険証が手元に届いた日が「扶養を外れた日」だと思われがちですが、実際には異なります。扶養から外れた正式な日は「就職日=健康保険加入日」です

たとえば、4月1日に派遣先で働き始めた場合、その日から社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したと見なされます。保険証が手元に届いたのが4月14日であっても、実際の加入日は4月1日です。

扶養からの脱退は「就職日」で手続きされる

親の勤務先で行う扶養からの脱退手続きは、あなたの「就職日」または「社会保険加入日」を基準に行われます。通常、企業の人事担当がその日付に基づいて協会けんぽや健康保険組合へ届け出を行います。

このため、親御さんが提出する書類にも「保険証到着日」ではなく「就職日」または「健康保険加入日」を記載することになります。間違って後日の日付を書いてしまうと、二重加入などのトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

保険証到着までの期間は未加入?

健康保険証が届くまでの期間に病院にかかった場合でも、遡って加入日から保険が適用されます。自己負担で支払っていても、保険証が届いたあとに保険者に申請すれば、差額の払い戻しを受けることができます。

たとえば、4月1日に就職し、4月12日に医療機関で診察を受けたとしても、保険証が後日届いた場合は、4月1日から有効なので安心してください。

親の職場で行う手続きの流れ

親御さんが勤務先を通じて行う扶養削除手続きでは、次の情報が必要です。

  • 被扶養者氏名
  • 扶養削除理由(就職など)
  • 就職日(社会保険加入日)
  • 新しい保険証の発行元名(任意)

「保険証が届いた日」ではなく、「実際の就職日や社会保険加入日」を伝えるようにしてください。

実例:派遣で就業開始した場合

例:4月3日に派遣先で勤務開始→保険証は4月20日に到着
この場合、扶養を抜けた日は「4月3日」です。保険証の発送が遅れていても、社会保険の適用開始は就職日ベースで処理されます。

また、親御さんが提出する扶養削除届にも「4月3日」と記載するのが正しい対応です。

まとめ:扶養脱退日は「就職日」、保険証到着日は関係なし

派遣社員として働き始めた場合、親の扶養から外れる日付は「健康保険証が届いた日」ではなく、「就職日(社会保険加入日)」です。扶養手続きではこの点を誤らないよう、しっかり確認して申告しましょう。

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