障害年金は働いても受給できる?13万円の収入でも返還は不要な仕組み

年金

障害年金を受給しながら働くことに不安を感じている方も多いでしょう。「給料が月13万円程度なら支給停止や返還になるの?」という疑問にお答えします。この記事では、働くことと障害年金の関係、更新で支給停止になった場合の返還義務の有無について分かりやすく解説します。

働いていても受給継続できるの?

障害年金は「働いてない人」向けの制度ではありません。大事なのは「障害の程度」であり、就労収入の有無や金額だけで判断されることはありません。月13万円程度で、日常生活や就労に配慮がある働き方(例:障害者雇用、短時間勤務など)であれば、受給を継続できる可能性が高いです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

更新(再認定)で支給停止になるケースとは

定期的に行われる更新(再認定)で、主治医の診断書や収入・就労状況などを総合的に判断します。その結果、障害等級の要件を満たしていないと判断されると支給停止になります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

ただし、収入金額だけでなく、復職後も障害が影響するなど制限があるかどうかが審査のポイントです。

支給停止になったら過去の年金を返す必要がある?

更新で障害等級から外れ、支給停止になった場合でも、**それまでに受け取った年金について返還義務は原則ありません** :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

ただし、虚偽申告や収入の隠蔽など**不正な手段**で年金を受給していた場合には返還や罰則の対象となる可能性があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

月13万円の給料で支給継続の可能性がある実例

例えば、障害厚生年金2級の方が障害者雇用(週数日・短時間勤務)、職場理解がある環境で月13万円の収入を得ながらも、更新で支給継続が認められたケースも報告されています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

これは、「収入が少ない=支給される」のではなく、「障害の状態と就労実態に配慮があるか」が重要であることを示しています。

更新時に注意すべきポイント

更新の際には以下の点に注意しましょう。

  • 診断書に就労の実態や障害の制限が正確に記載されているか
  • 働き方に支援がある場合、その内容を明記してもらう
  • 収入状況や就労環境を年金事務所に正直に申告する

これによって、働きながらも受給資格を保ちやすくなります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

まとめ:働きながらでも受給可能。返還は基本不要

月13万円程度の収入でも、就労に制限があり障害状態が維持されている場合、障害年金は支給継続が可能です。支給停止となっても、過去に受け取った年金を返還する必要は原則ありません。

ただし、不正受給は厳禁です。収入や就労状況については更新時に正しく記載し、主治医にも状況を十分に伝えた上で診断書を書いてもらうことを心がけましょう。

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