完全歩合制の営業職で、成績が悪いと給与がマイナスになり、貸付が発生することがあります。これに関して、特に給与がマイナスになった場合や社会保険に加入しているのに最低賃金の保証がないことについて、理解を深めることが重要です。この記事では、これらの疑問に対する解説を行います。
完全歩合制営業職の給与の仕組み
完全歩合制の営業職では、基本給が設定されていないことが一般的です。給与は主に販売実績に基づき、契約が成立するごとに支払われる報酬によって決まります。そのため、成果が上がらない月や成績が悪い月には、給与がマイナスになることがあります。
このような給与システムでは、成績に応じた変動が大きく、特に成績が悪かった場合に「貸付」として給与が前借りされることがあります。営業職としての業績が振るわない月でも、会社としては支払いが確実に行われるように貸付をする仕組みです。
貸付が発生した場合の給与の仕組み
貸付が発生する場合、給与がマイナスになる理由は、完全歩合制では月末の報酬が十分でない場合でも、業務のために発生した経費や、前月の成果が追いつかない場合などに備えて、事前に貸付が行われることがあります。
そのため、営業成績がゼロに近い場合でも、一定の給与は確保されることになります。ただし、この貸付は必ずしもプラス分で補填されるわけではなく、最終的に翌月の営業成績で調整されるため、常に安定した給与が得られるわけではありません。
社会保険加入者の最低賃金保証について
社会保険に加入している場合、企業は労働者に対して最低賃金を保証しなければならないという法律があります。しかし、完全歩合制の営業職では、売上によって給与が変動するため、必ずしも最低賃金を下回らないように調整されているわけではありません。
そのため、完全歩合制で成績が悪かった月に最低賃金保証がない場合もありますが、これは労働基準法や雇用契約に基づく問題として企業側が対応すべき点です。給与が最低賃金を下回らないようにするためには、契約内容や会社の就業規則でその点を確認する必要があります。
まとめ
完全歩合制の営業職では、成果が悪かった場合、給与がマイナスになり貸付が発生することがあります。貸付が発生する仕組みを理解し、営業成績が悪い月でも生活が成り立つようにするために会社は配慮しています。また、社会保険に加入している場合、最低賃金を保証する義務がありますが、完全歩合制の営業職の場合、最低賃金保証が行われない月もあるため、給与の安定性について確認しておくことが重要です。

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