身近な家族が亡くなったとき、生命保険金を受け取ることで葬儀費用や生活の支えになる一方、どの税金が課されるのか分かりづらく不安になる方も多いでしょう。この記事では、死亡保険金にかかる税金について、契約の形態ごとにわかりやすく解説します。
生命保険金にかかる税金は3種類の可能性がある
死亡保険金にかかる税金は、主に次の3つのいずれかです。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税(一時所得)
どの税金が課されるかは、「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」の3者の関係によって決まります。
今回の事例に当てはめた税区分の考え方
今回のケースでは、父親が保険料を負担し、息子を被保険者とした生命保険であり、受取人は父親・母親です。これは税法上、「契約者(保険料負担者)=父」「被保険者=息子」「受取人=父・母」となり、相続税の対象となります。
なお、保険料を息子自身が負担していた場合は「相続税ではなく所得税(もしくは贈与税)」となる可能性もありますが、本件では父親が保険料負担者であるため相続税で確定です。
相続税の非課税枠と計算方法
生命保険には、法定相続人の人数に応じて「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる優遇措置があります。今回、息子に遺産がないとのことですが、保険金は相続財産としてみなされるため、この非課税枠が使えます。
例えば、法定相続人が両親2人であれば「500万円×2=1,000万円」までが非課税。800万円の保険金はこの非課税枠内なので、基本的には相続税はかからないという結論になります。
分け方による税金の変化は?
保険金800万円を両親が半分ずつ受け取った場合、それぞれ400万円ずつの相続となり、それぞれの非課税枠の範囲内であれば税金は発生しません。相続税の申告も、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ不要です。
ただし、相続税がかからなくても申告が必要な場合があるため、税務署や税理士に確認しておくと安心です。
注意したい特例や例外
受取人が実際の契約者(保険料を払っていた人)と異なる場合、贈与税や所得税が発生することもあります。また、保険金の受取人が指定されておらず、相続財産の一部となる場合も、税の取り扱いが変わるため注意が必要です。
これらの特殊ケースに該当するか心配な方は、国税庁のホームページや税理士に相談することをおすすめします。
まとめ:息子の死亡保険金は相続税が基本だが非課税の可能性も高い
死亡保険金に対する税金は「誰が支払い、誰が受け取るか」によって決まります。今回のように父親が保険料を支払い、息子が被保険者で父母が受取人となっているケースでは、相続税の対象となりますが、非課税枠の範囲内であれば課税されません。
保険金の取り扱いは複雑ですが、非課税制度を正しく理解していれば無駄な税金を払わずに済みます。ご不安な場合は、早めに専門家へご相談ください。
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