年末調整での社会保険料控除に関して、社保加入者も記入してよいのか、国保加入者のみなのか、疑問を抱えている方も多いでしょう。この記事では、社会保険料控除の適用範囲や、年末調整の際にどのような場合に記入が必要かを詳しく解説します。
1. 社会保険料控除とは?
社会保険料控除とは、健康保険、年金、雇用保険など、社会保険に支払った保険料を所得控除として申告できる制度です。年末調整では、会社が従業員の支払った社会保険料を基に控除を適用し、所得税を軽減します。
控除対象となるのは、本人が支払った社会保険料に限らず、家族分の保険料(扶養家族の分)も対象となる場合があります。控除を受けるためには、社会保険料の支払いを証明する書類が必要となります。
2. 社会保険料控除の記入対象は?
年末調整で社会保険料控除の記入を行う際、基本的には社保(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入している人が対象です。国民健康保険や国民年金に加入している人も社会保険料控除の対象となりますが、記入方法は異なります。
国民健康保険や国民年金に加入している場合は、確定申告を通じて社会保険料控除を受けることになります。したがって、年末調整の際に社保加入者として記入することはできません。
3. 会社員(社保加入者)の場合
会社員として社会保険(社保)に加入している場合、年末調整の際に支払った健康保険や年金保険料を「社会保険料控除欄」に記入することができます。ここで重要なのは、給与明細書や源泉徴収票に記載された額を基に、正確に控除申請を行うことです。
年末調整時に社保加入者であれば、自動的に社会保険料控除が適用されるため、特に別途手続きする必要はありません。ただし、扶養家族分の社会保険料を支払っている場合は、追加で記入が必要となります。
4. 国民健康保険や国民年金の場合
一方、国民健康保険や国民年金に加入している場合は、年末調整ではなく、確定申告を通じて社会保険料控除を受けることができます。国民健康保険料や国民年金保険料は、自己負担分として確定申告で申告する必要があります。
確定申告を行うことで、社会保険料控除を申告し、所得税を軽減することが可能です。そのため、国保や国民年金に加入している場合は、年末調整の際に記入は不要ですが、確定申告時に必ず申告を行うようにしましょう。
5. まとめ: 社会保険料控除の記入方法
社会保険料控除は、社保に加入している場合、年末調整で自動的に適用されます。社保加入者はそのまま記入して問題ありませんが、国民健康保険や国民年金に加入している場合は、確定申告を通じて申告し、控除を受ける必要があります。
自分がどの保険に加入しているかを確認し、それに応じた手続きを行いましょう。もし不安な点があれば、税理士に相談することをおすすめします。


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