買い物の際にお釣りとして受け取ったお札に落書きがあった場合、「これって使えるの?」と不安になることがあります。特に「御守り」などの文字が書かれていたり、破れや汚れがある紙幣は、日常生活で使用するうえで気になる存在です。この記事では、落書きされた紙幣や傷んだ紙幣の法的扱い、使えるかどうかの判断基準、そして対処法について詳しく解説します。
お札の落書きは使える?日常の使用に支障は?
日本銀行によれば、お札に多少の書き込みがあっても「額面が判別でき、かつ真正であると判断されれば流通可能」です。つまり、落書きがあっても基本的には使用できます。
例えば「御守り」や「ありがとう」などの手書きがある程度であれば、レジで断られることはほとんどありません。ただし、著しく汚れていたり、文字が顔写真にかかっていたりする場合は、店舗によって受け取りを拒否されることもあります。
どの程度までのお札なら使える?日本銀行の基準
日本銀行は、以下のような条件を満たせば交換や流通が可能としています。
- お札の面積が原型の3分の2以上残っていること
- 真正な紙幣であると確認できること(偽造でない)
- 紙幣番号が読み取れる場合はより確実
落書きは、法的には軽犯罪法や通貨損傷等取締法に該当する可能性がありますが、使用者が処罰されるケースはほとんどなく、あくまで「書いた側」に責任があります。
使いづらい紙幣が手元に来た場合の対処法
レジで断られるのが不安という方は、銀行窓口や日本銀行の支店に持ち込んで交換することが可能です。通常、同額面の新しい紙幣と無料で交換してもらえます。
また、ATMに入金して電子マネーなどに変換する方法もあります。ATMはある程度の汚れや落書きには対応してくれる場合が多いため、現金のまま使うよりもスムーズです。
実際に見かけた落書き例とその対応
過去にSNSなどでも「ラブレター」「お願いごと」「メッセージ」などが書かれた千円札や五千円札が話題になったことがあります。多くはジョークや願掛け目的のもので、実際には普通に使えていたという報告が多数です。
ただし、顔部分へのいたずらや著しい改変(額面を書き換えるなど)は、ATMや店舗での受け取りを断られる可能性があるため注意が必要です。
お札の取り扱いは丁寧に:落書きはNG行為
自分が使う分には問題がないと感じるかもしれませんが、お札への落書きや折り曲げ、破損は原則として控えるべき行為です。通貨は公共の財産であり、みんなで大切に使うべきものです。
万が一、子どもが落書きしてしまったなどの場合でも、銀行での交換は可能なので、あわてず適切に対応しましょう。
まとめ:落書きされた紙幣は使えるが、交換対応も可能
お札に落書きがあっても、多くの場合は問題なく使用できます。しかし、汚れや破損が激しい場合は流通に支障が出ることもあるため、必要であれば銀行での交換を検討しましょう。通貨を丁寧に扱う意識を持ち、必要に応じて適切な対処をすることが大切です。
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