離婚後の障害年金と年金分割について|分割対象かどうかの確認とリスク

年金

離婚後に障害年金が支給決定された場合、その年金が年金分割の対象となるかどうかは重要なポイントです。本記事では、障害年金の分割対象について、実際にどのような取り決めがなされるのか、そしてそのリスクについて解説します。

1. 障害年金と年金分割の関係

障害年金は、原則として年金分割の対象にはなりません。年金分割は主に、婚姻期間中に積み立てた年金の分割に関わるものであり、障害年金については例外的に分割対象となることはほとんどないのが実情です。

2. 遡求請求した障害年金の取り扱い

遡求請求によって婚姻期間中の障害年金が支給される場合でも、その部分が年金分割の対象にはならないことが一般的です。これは、年金分割が婚姻期間中に積み立てた年金に関連するためで、遡求による過去の年金支給分は分割対象外となります。

3. 財産分与と障害年金

財産分与の対象にはなりませんが、障害年金は生活の支えとなる大切な収入です。過去の障害年金支給が婚姻期間に遡って支給された場合でも、財産分与の対象外であることがほとんどです。すでに解決済みであれば、障害年金について追加の分割が行われることはありません。

4. 障害年金が分割対象となる例外的なケース

障害年金が分割対象になる例は非常に限られており、通常は年金分割の対象外とされています。しかし、特殊なケースや裁判所の判断により、例外的に分割対象となる可能性もあるため、法的に不安な場合は弁護士に相談することをお勧めします。

5. まとめ

障害年金は基本的に年金分割の対象ではなく、遡求請求された年金も分割対象にはなりません。従って、質問者様の理解通り、障害年金は分割対象にはならないと考えられます。ただし、万が一不明点がある場合は、専門家に相談して確定的な答えを得ることが重要です。

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