退職や転職などで社会保険を脱退した後、まだ国民健康保険に加入していない状態で病院にかかる必要がある方は少なくありません。そのような場合、自費で支払った医療費は本当に後から戻ってくるのか不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、保険証がない状態で医療機関を受診した際の流れと、あとから保険適用分(7割)を取り戻す方法を詳しく解説します。
保険証がない状態でも病院に行けるのか?
結論から言うと、保険証がなくても病院で受診することは可能です。ただし、その場では全額自己負担となり、通常の3割負担よりも高額になります。これは「自費診療」として扱われるためです。
例えば、保険診療で3000円の自己負担で済むはずの治療費が、1万円以上になることもあります。この支払いを「いったん全額立て替える」形で済ませ、あとから保険証をもとに払い戻しを申請する必要があります。
国民健康保険加入は遡って適用される
社会保険を脱退した場合、原則としてその翌日から国民健康保険への加入義務が発生します。たとえ手続きをしていなくても、加入資格自体はすでにあるため、後日役所での申請によって遡って加入が認められます。
つまり、「保険証がない時点で病院に行った」場合でも、その後に国民健康保険に加入すれば、遡って医療費の7割分を払い戻すことが可能です。
払い戻しを受けるための手続きとは
医療費の払い戻しを受けるためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 国民健康保険への加入手続き(市区町村役所)
- 「療養費の支給申請書」の提出
- 診療明細書、領収書の原本の提出
- 本人確認書類・振込先口座情報
「療養費支給申請」は、受診日から2年以内であれば申請可能です。支給が決定すると、後日7割相当の金額が指定口座に振り込まれます。
すぐに加入手続きへ向かうのが安心
いざという時に備え、できるだけ早めに市区町村の窓口で国保の加入申請をしておきましょう。申請には退職日がわかる書類(離職票や退職証明書)が必要です。
加入手続きを済ませておけば、その場で保険証(仮証明書)を発行してもらえるため、次回以降の通院時には3割負担で受診できます。
まとめ:保険証がなくても病院へは行けるが手続きは忘れずに
社会保険を脱退後、まだ国民健康保険に加入していない状態でも医療機関の受診は可能です。ただし全額自己負担になるため、受診後は速やかに加入手続きを行い、療養費の支給申請を忘れずに行いましょう。必要な書類を揃えておけば、7割の医療費はあとから払い戻される仕組みになっています。
急な通院がある場合でも慌てず、正しい手続きを踏んで医療費の負担を軽減しましょう。
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