退職後の保険切り替え時期に医療機関を受診した際、「マイナ保険証(旧保険情報)」を使ってしまった場合、どのように対処すればいいのか不安に思う方も多いでしょう。特に資格確認証を持っていたのに提示を忘れてしまったケースでは、後からの訂正や支払いは可能なのか気になるところです。この記事では、接骨院などでの受診時に旧保険証を誤って提示した場合の具体的な対応方法について詳しく解説します。
誤って旧保険情報で受診した場合はどうなる?
退職後、社会保険から国民健康保険(国保)に切り替えた直後は、マイナンバーカードの保険証機能に新しい保険情報が反映されていないことがあります。この時期に旧情報のまま医療機関を受診すると、誤った保険者への請求が発生する可能性があります。
ただし、安心してください。多くの医療機関や接骨院では、後から正しい保険証や資格確認証を提示すれば訂正対応が可能です。
接骨院での具体的な対応手順
まずは、受診した接骨院へ直接連絡し、以下のように説明しましょう。
- 退職後に保険が国保に切り替わったこと
- 当日誤ってマイナンバーカードの旧保険情報を使ったこと
- 現在、資格確認証が手元にあること
その上で、再来院の日時を相談し、資格確認証を持参して訂正手続きを依頼します。領収書がない場合でも、受診履歴を確認してもらえる可能性があります。
医療機関側が行う訂正手続きの流れ
接骨院など医療機関では、保険者番号や被保険者情報の誤りに気づいた場合、月末までであればレセプト(診療報酬明細書)の訂正処理が可能です。
訂正後は、本来の自己負担額との差額を返金してもらえるケースもありますので、確認時に返金方法も聞いておきましょう。
資格確認証を提示するタイミングと注意点
資格確認証は、国民健康保険の加入手続き後、正式な保険証が届くまでの間に発行される一時的な証明書です。通常、この証明書を提示することで保険診療が適用されます。
マイナンバーカードに保険情報が連携されるまでは、毎回の受診時にこの資格確認証を持参し、受付で提示することが大切です。医療機関側はマイナカード読み取りだけでは現在の保険情報が分からない場合もあるため、併用提示が基本となります。
もし訂正が難しい場合の対処法
仮に医療機関での訂正が間に合わず、誤請求されたままになった場合は、加入中の国民健康保険窓口に相談しましょう。状況に応じて、「療養費払い戻し請求」という形で一部費用が戻る制度があります。
この請求には、領収書や診療明細、本人確認書類などが必要です。接骨院に依頼して必要書類を揃えましょう。
まとめ:資格確認証の携帯と早めの連絡がカギ
退職後の保険切り替え時期は、マイナ保険証の情報が更新されていないことがあるため、常に資格確認証を携帯しておくのがベストです。万が一誤って旧保険証情報を使用してしまった場合も、落ち着いて医療機関に連絡し、訂正手続きを行えば対応可能です。
領収書がない場合でも、受診履歴に基づく訂正は多くの医療機関で対応してもらえます。心配せず、早めに相談してみましょう。
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