歯科医師国保でも家族を扶養にできる?130万円の壁と扶養条件を徹底解説

国民健康保険

「家族を自分の健康保険の扶養に入れたい」と考えるのは自然なことですが、加入している保険制度によってその条件やメリットは異なります。特に歯科医師国保などの職域国保では、社会保険とは違ったルールがあるため、正確な理解が必要です。

歯科医師国保の扶養制度とは?

歯科医師国保(歯科医師国民健康保険組合)は、全国の開業歯科医師やその従業員と家族のための職域保険です。この国保にも「扶養」という制度は存在しますが、社会保険とは異なり、扶養家族分の保険料が別途必要です。

つまり、「扶養に入れる=保険料無料」ではありません。たとえ収入が130万円以下でも、扶養者1人につき定額の保険料がかかります。この保険料は組合ごとに異なり、年間で数万円〜十数万円かかる場合があります。

年収130万円以下は扶養の目安となるか

一般的に、年収が130万円未満であり、かつ生活の大部分を被保険者が支えている場合は、扶養の対象になり得ます。これは社会保険でも国保組合でも共通の目安です。

たとえば、母親が年収130万円ぴったり程度であれば、扶養対象になる可能性は十分あります。ただし、「130万円」という基準は「収入見込み」も重視されるため、年間収入が上限を超えそうな場合は事前に組合へ確認が必要です。

歯科医師国保に家族を扶養で加入させるメリットとデメリット

メリット。

  • 家族が個別に国民健康保険に加入するよりも保険料が割安になることがある
  • 一括で保険料管理ができる

デメリット。

  • 扶養者ごとに定額の保険料がかかる(無料ではない)
  • 収入が増えると扶養認定が取り消される
  • 扶養から外れると再加入の手続きが必要

したがって、単に保険料を抑えたいという理由で扶養に入れる場合、必ずしも「得」とは限りません

将来的な見通しも踏まえた判断が重要

ご質問の中にあった「いずれ離婚予定で父の扶養に戻るのが難しい」という点を踏まえると、母親の安定した医療保険加入先を確保しておくことは非常に重要です。

母親が個人で市区町村の国民健康保険に加入する場合、収入130万円程度なら保険料の軽減が適用される可能性もあります。自治体によって保険料や軽減制度の内容が異なるため、市区町村の国保窓口にも相談して比較検討しましょう。

実例:母親を扶養に入れたケース

東京都在住の歯科医師Aさんは、年収120万円の母親を歯科医師国保に扶養として加入させました。年額でおよそ8万円の追加保険料が発生しましたが、市区町村国保に個別加入するよりも1〜2万円程度安かったため、扶養での加入を選択。

ただし、母親のパート収入が増加し、翌年に130万円を超える見込みとなったため、組合から扶養取消の通知が届き、翌年は個別で国保に加入することになりました。

まとめ:扶養は「保険料ゼロ」ではなく慎重な判断が必要

歯科医師国保においても年収130万円未満であれば扶養の対象になり得ますが、扶養に入れる=保険料無料ではない点に注意が必要です。

保険料の比較、将来的な収入の見通し、生活状況を総合的に考慮して、最も負担が少なく、安定した医療保障が受けられる選択をすることが重要です。

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