75歳で後期高齢者医療制度に切り替わるときの手続きと注意点|被扶養者の資格喪失と保険料の扱いも解説

社会保険

ご家族が75歳を迎えると、健康保険制度は「後期高齢者医療制度」に自動的に切り替わります。しかし、それに伴う扶養の異動手続きや保険料の扱いについて不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、被扶養者から後期高齢者へ移行する際のポイントをわかりやすく整理しました。

75歳で自動的に後期高齢者医療制度へ切り替え

75歳の誕生日の翌日からは、原則すべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入手続きは不要で、市区町村から「後期高齢者医療被保険者証」および「資格確認書」などが送付されてきます。

そのため、加入のために自ら申請する必要はありませんが、現在の健康保険における“扶養”の扱いは変更となります。

被扶養者から外れる際の「健康保険被扶養者異動届」

後期高齢者医療制度に切り替わると、それまで加入していた健康保険組合や協会けんぽの「被扶養者」資格は失効します。そのため、75歳の誕生日の翌日から5日以内に、勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。

提出先は扶養者であるご家族(例:お兄様)の勤務先の健康保険事務担当で間違いありません。

「健康保険被扶養者資格喪失証明書」の提出先と役割

健康保険組合または協会けんぽから発行される「健康保険被扶養者資格喪失証明書」は、後期高齢者医療保険料の軽減判定に必要な書類です。

この書類はお住まいの市区町村の後期高齢者医療制度の窓口に提出することで、「2年間の保険料軽減特例(9割・5割・2割軽減)」の対象となるかどうかが決まります。

会社に提出するものではないので注意しましょう。

保険料の支払いは年金からの天引き(特別徴収)

原則として、後期高齢者医療制度の保険料は、年金から自動的に差し引かれる(特別徴収)形になります。

初期段階では、年金からの天引き準備が整うまでの間に「納付書で支払う(普通徴収)」ケースもありますが、通常は数か月後に特別徴収へ切り替わります。

そのため、明細などの通知が来ないわけではなく、市町村から納付額や徴収額の通知書が定期的に送付されるため安心です。

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について

75歳に到達した被扶養者は、一定の条件を満たせば最大9割の保険料軽減が適用されます。

軽減の内容は、前年所得や世帯構成などをもとに決まります。「被扶養者だった」ことが条件となるため、喪失証明書の提出は非常に重要です。

まとめ

●75歳になると後期高齢者医療制度に自動加入され、手続き不要。
●被扶養者でなくなるため、「健康保険被扶養者異動届」を5日以内に扶養者の勤務先へ。
●「健康保険被扶養者資格喪失証明書」は市区町村へ提出して、保険料軽減の申請に活用。
●保険料は基本的に年金から天引きされ、手間なく支払いが継続される。

手続きは複雑に見えますが、役所や勤務先に確認しながら順を追えば問題なく進められます。大切なライフステージの転換期を安心して迎えられるよう、落ち着いて対応していきましょう。

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