子どもが医療事故に遭い、初めて脱臼したにもかかわらず「習慣性脱臼」と診断されると、コープ共済での共済金請求ができるか不安になる方もいらっしゃいます。特に「6月7日に初回の脱臼があり、靭帯や骨に損傷・陥没骨折を伴った」ケースでは、支払い対象となるかどうかが気になるところです。本記事では、コープ共済制度上の「習慣性脱臼」の扱いと、請求の可能性についてわかりやすく説明します。
習慣性脱臼は共済金対象外の可能性が高い理由
コープ共済(たすけあい等)では、「習慣性脱臼」は保障対象外の傷病例として明記されています。
共済契約規約では、「習慣性脱臼」は不慮の事故(急激性・偶然性・外因性)の基準を満たさず、支払い対象外となる可能性が非常に高いと明記されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
初発の事故でも原因が「習慣性脱臼」と診断された場合の扱い
今回のケースでは、6月7日に初めて脱臼されたという経緯があり、外傷性の事故として発生しています。
ただし、医師が診断書に「習慣性脱臼」と書いた時点で、事故由来ではなく
「既往・体質・反復性」の病態と見なされる可能性があり、支払い対象外と判断されることが多いです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
手術や骨折の治療は共済金対象となる可能性も
習慣性脱臼そのものは非対象となる可能性が高いですが、膝の陥没骨折や靭帯損傷の治療、手術、通院リハビリは支払対象となり得ます。
特に手術が必要であった場合、事故(ケガ)手術共済金や通院共済金、損傷に応じた通院期間分の保障を受けられる可能性があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
診断書で特記してもらうべきポイント
以下のような情報を医師に明確に記載してもらうことで、支払い判断に影響を与える可能性があります。
- 事故発生時の状況(転倒・外因性)
- 初発であること(過去に脱臼歴がない)
- 骨折や靭帯損傷の具体的な診断名と治療内容
習慣性脱臼とだけ記されると非対象とみなされるおそれがあるため、初回事故であることや外因性の要素を明記してもらうと良いでしょう。
請求前にできる確認とコープへの問い合わせの方法
共済金請求前には、契約証書や契約規約を確認し、「事故(ケガ)通院共済金」「手術共済金」の対象要件を確認しておくことが大切です。
コープ共済窓口に電話で問い合わせる際には、「事故発生日」「初回である旨」「診断書に記載予定の内容」などを具体的に伝えると、回答が得やすくなります。記録を残したくない場合は、相談窓口に対面で書類持参して確認する方法も検討できます。
まとめ:習慣性脱臼は非対象だが、事故由来の損傷は別途給付の可能性あり
医師が「習慣性脱臼」と診断した場合、この傷病そのものは共済金対象外となる可能性が非常に高いです。
しかし、初回の事故による脱臼であり、靭帯損傷や骨折がある場合は、それらに関する通院・手術共済金の対象となる可能性があります。診断書に正確な事故状況・初発である旨・損傷部位を明記してもらい、請求書類とともに提出・相談することが重要です。
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