傷病手当金申請書の書き方と必要事項について

社会保険

傷病手当金の申請を行う際に必要な書類の一つが「傷病手当金支給申請書」です。申請書の記入方法がわからない場合や、書き方に不安がある場合に、どのように記入すればよいかについて詳しく解説します。この記事では、特に「療養担当者記入欄」の記入方法や注意点について説明します。

傷病手当金申請書の記入項目について

傷病手当金支給申請書は、4ページにわたって記入項目があります。そのうち、①②は申請者本人が記入し、③は事業主(会社)が記入、④は療養担当者(医師)が記入する部分となっています。申請書を正しく記入することが、手当金支給のスムーズな手続きに繋がります。

退院後、療養担当者(医師)が記入する欄について質問が多くありますが、実際にどのように記入すれば良いかは以下の項目ごとに整理しています。

療養担当者記入欄(④)の記入方法

療養担当者が記入する部分は、以下の内容です。

  • ア、氏名
  • イ、労務不能の認めた期間
  • ウ、傷病名
  • エ、初診日(療養の給付の開始年月日)
  • オ、発病負傷の原因
  • カ、発病負傷の年月日
  • キ、労務不能と認めた期間に診療した日があったか

それぞれについて説明します。

エ、初診日について

「初診日」欄には、入院した日ではなく、実際に最初に病院で診察を受けた日を記入します。入院前日まで働いていた場合、その日が診察日であれば、初診日をその日付として記入することが一般的です。

オ、発病負傷の原因について

「発病負傷の原因」については、病気が最近発覚した場合でも、実際には先天性の病気だったというケースがあります。この場合、「原因:先天性」と記載することが正しいです。「発病年月日」欄には、自分の生年月日を記入するのではなく、発病した実際の日付を記入します。

キ、診療した日があったかについて

「労務不能と認めた期間に診療した日がありましたか?」という質問については、入院前日まで働いていた場合、「いいえ」と記載するのが適切です。入院前に診療があった場合は、「はい」と記入し、具体的な診療日を記入します。

記入後の確認と提出

傷病手当金申請書の記入後、全ての項目が正しく記入されているかを再確認してください。申請者本人、事業主、医師それぞれが必要な情報を記入することが求められます。特に、医師が記入する部分については、病院で直接確認を行い、記入を依頼することが大切です。

病院に行く際には、申請書とともにマイナンバーカードや本人確認書類も忘れずに持参してください。確認後、申請書を郵送または窓口で提出することができます。

まとめ

傷病手当金申請書の記入方法について理解を深めることが、申請の際のスムーズな手続きをサポートします。特に「療養担当者記入欄」は、正確に記入することが重要です。必要書類と一緒に申請書を提出し、手当金を受け取るために必要な手続きを確実に行いましょう。

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