退職月の社会保険料はどうなる?給与締め日と保険料の引き落としタイミングを正しく理解しよう

社会保険

退職を予定している場合、「社会保険料がいつまで引かれるのか?」という疑問は多くの人が抱くテーマです。特に給与の締め日や支払日がずれていると、保険料の天引き時期が分かりづらくなります。この記事では、退職月の保険料の仕組みと引き落としタイミングについて詳しく解説します。

社会保険料の基本:月単位で発生する仕組み

社会保険(健康保険・厚生年金)は、原則として「月単位」で発生します。その月に1日でも在籍していれば、1か月分の保険料がかかります。つまり6月30日退職の場合でも、6月分は満額発生します。

保険料は基本的に「翌月払い」なので、6月分の保険料は7月の給与(または退職精算)から天引きされる形になります。

締め日と支払日のズレがある場合の注意点

給与が15日締め・当月25日支払いの会社で、6月2日入社~6月30日退職の場合、6月25日の給与は6/2~6/15分となり、ここでは6月分の社会保険料が引かれる可能性があります。

一方、6/16~6/30分の給与が7月25日に支払われると仮定すると、ここでも社会保険料が差し引かれる可能性があります。ただし、実務的には退職月は「最終給与でまとめて引かれる」ことが多く、7月には支給も控除も行われないケースもあります。

7月1日から新しい会社に入社する場合の影響

新しい会社で7月1日から勤務を開始した場合、社会保険の資格取得日は原則として7月1日です。このため、前職の保険は6月末日まで有効であり、重複して2か所で社会保険に加入している状態にはなりません。

保険料も、前職は6月分まで、新しい職場は7月分からの支払いになります。これは保険料の重複徴収を防ぐための運用です。

具体例で整理:6月退職・7月入社のケース

・入社日:6月2日
・退職日:6月30日
・次の会社の入社日:7月1日
・給与:15日締め/25日支払い

この場合:
✅ 6/25の給与:6/2〜6/15分 → 社会保険料発生の可能性あり
✅ 7/25の給与:6/16〜6/30分の退職精算 → ここでも保険料控除がある可能性

退職後の保険料に関する注意点

退職後に「給与が支払われない場合」でも、会社が社会保険料を立替納付するケースがあり、後から請求される可能性もあります。最終給与で保険料が引かれていないときは、個別で納付依頼がくることもあります。

退職時には会社の担当者に「6月分の保険料がどこで引かれるのか」「7月の給与支払いがあるのか」などを明確に確認しておきましょう。

まとめ:退職月の保険料は「日割りではなく月単位」で発生

社会保険料は在籍した月に対して満額かかります。締め日や支払日の違いに惑わされがちですが、「6月に在籍していれば6月分の保険料が発生する」と考えるのが基本です。

退職の際は、最終給与の支払時期と控除対象、次の職場の加入開始日を照らし合わせながら、漏れなく確認しておくことが大切です。

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