育児休業を経て復職した場合、復職月の社会保険料がどのように扱われるのかは気になるところです。特に、4月末まで休業して、実際に復職するのは5月からというケースでは、4月分の社会保険料がどうなるのかという疑問が生じます。今回は、復職日と社会保険料の関連について詳しく解説します。
育休中の社会保険料の取り決め
育児休業中は、原則として社会保険料は免除されます。しかし、復職後には再び社会保険料が引かれます。問題となるのは、復職月における保険料の扱いです。具体的には、復職日の取り扱いが重要となります。
復職日が4月26日の場合
復職日が4月26日であり、その後も公休や有給を使って4月末まで休む場合、実際に働き始めるのは5月1日以降という形になります。この場合、4月分の社会保険料はどうなるのでしょうか?一般的に、社会保険料は給与が支払われた月に対応するため、実際に給与が支給されるのが5月であれば、4月分の保険料は引かれません。
有給を使う場合の注意点
有給を使って休む場合でも、給与の支給日によって社会保険料が変わることがあります。有給の期間中も給与が支払われるため、実際に給与が発生する日が社会保険料の引き落としに影響します。例えば、5月1日に復職し、給与支給日が5月末であれば、4月分の社会保険料は引かれず、5月分からが適用されることが一般的です。
公休や有給を使うことでの社会保険料の取り決め
公休や有給を使う場合、その期間中も社会保険料は引かれないことが多いです。これは、休業中に給与が発生しないためです。しかし、給与が支給されるタイミングが重要であり、支給月に社会保険料が適用されるため、復職のタイミングと合わせて確認することが大切です。
まとめ: 社会保険料の引き落としは給与支給月に基づく
復職日が4月26日で、公休や有給を使い4月末まで休む場合、実際に働き始めるのは5月1日となります。この場合、4月分の社会保険料は引かれないことが一般的です。社会保険料は給与の支給月に基づいて決まるため、復職月の支給日に注意することが重要です。
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