家族が亡くなったとき、相続放棄を検討する方は少なくありません。特に借金が多い場合、相続によってマイナス財産まで引き継ぐことを避けるために選ばれる手段です。では、相続放棄をした場合、被相続人が契約していた生命保険の死亡保険金は受け取ることができるのでしょうか?この記事では、生命保険と相続放棄の関係について詳しく解説します。
生命保険金は「相続財産」ではない
基本的に、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされており、民法上の「相続財産」には含まれません。そのため、相続放棄をしても、保険金の受取人に指定されていれば、保険金は受け取ることができます。
例えば、被相続人が亡くなり、受取人が「妻」と指定されている場合、妻が相続放棄しても保険金は受け取れます。これは、保険契約に基づく支払いであり、相続とは別の法的根拠に基づいているためです。
注意が必要なケース:受取人が「相続人」の場合
注意が必要なのは、保険金の受取人が「相続人」とだけ指定されている場合です。この場合、相続放棄をすると「相続人」ではなくなるため、保険金を受け取る権利も失います。
たとえば、長男が保険金の「相続人」として指定されていた場合、相続放棄するとその資格を失い、次順位の相続人(例えば次男)に保険金受取権が移る可能性があります。
相続放棄と生命保険の税金の取り扱い
生命保険金を受け取ると、相続税の課税対象になる場合があります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が適用されます。
ここで重要なのは、「法定相続人の数」は、相続放棄をしてもカウントに含まれるという点です。たとえば、3人のうち1人が放棄しても、非課税枠の計算には3人分が使えるため、税金の負担を軽減する効果が期待できます。
実際のトラブル事例に学ぶ
あるケースでは、借金を理由に相続放棄をした長女が、父の死亡保険金も受け取れないと思い込んで、保険金の請求を行わず失効してしまいました。後に弁護士へ相談し、本来受け取れる権利があったことが判明しましたが、時すでに遅く、時効が成立していました。
このように、「相続放棄をした=何も受け取れない」という誤解は非常にリスクがあります。特に生命保険については、契約内容の確認と、早めの専門家への相談が重要です。
保険金請求時のポイント
生命保険金を請求する際は、まず受取人が誰かを明記した保険証券を確認しましょう。受取人が明確に「○○さん」と記されていれば、その人の固有の権利となり、相続放棄の影響を受けません。
保険会社への請求には、死亡診断書、保険証券、本人確認書類などが必要です。また、請求には時効(通常3年)があるため、放置せず速やかに手続きを行うことが大切です。
まとめ:相続放棄しても保険金は受け取れる可能性が高い
相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金は「相続財産」ではなく、受取人固有の権利とされるため、通常は受け取ることが可能です。ただし、受取人の指定が曖昧な場合や、「相続人」としていた場合には注意が必要です。生命保険と相続の関係を正しく理解し、損をしないためにも事前に契約内容を確認し、必要であれば専門家の助けを借りましょう。
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