中国駐在中の株式投資における税金の扱いについて、特にアメリカの証券口座を利用する場合の注意点について解説します。中国での「6年ルール」やアメリカ源泉税についても触れ、正しい投資の方法を知るための参考にしてください。
中国駐在中の税金について
中国での税金制度では、個人所得税の「6年ルール」が重要です。このルールによって、駐在期間中に中国で税金が課されることはありません。つまり、2026年4月からの3〜5年間、あなたが中国で得る収入については中国の税制では課税されないと認識しています。しかし、全世界所得に対する課税がある国や地域では、源泉徴収が行われる場合があるため、その点を確認することが大切です。
アメリカ証券口座での投資に関する税金
アメリカの証券口座で投資を行う場合、8BENフォームを提出して米国源泉所得税(15%)を支払う必要があります。米国のETF(IVV、QQQM、IBIT、IEFなど)に投資する際、この源泉税が課せられます。なお、税金はアメリカの税法に基づくものであるため、必要な手続きを行うことが求められます。
証券口座を利用する際の注意点
Firstrade証券やIB証券を使って米国ETFを購入する際には、アメリカ国内での税金(源泉所得税)が発生します。確定申告の際には、この税金も考慮に入れる必要があります。また、投資金額が大きくなると源泉税も大きくなるため、その点も予測して投資を行うことが重要です。
中国駐在期間における投資戦略
中国駐在期間中も投資を続けるためには、安定したアメリカの証券口座を利用する方法が有効です。しかし、投資先としてのリスクを理解し、将来の税金負担も考慮しながら投資計画を立てる必要があります。また、現地の税制や状況の変化にも注意を払い、投資を継続するための準備をしましょう。
まとめ
中国駐在中の株式投資における税金の扱いや注意点について理解を深めることは非常に重要です。アメリカの証券口座を利用し、米国ETFに投資する際には、源泉所得税が発生することを認識し、適切な手続きを行う必要があります。また、中国の「6年ルール」によって、駐在期間中は中国での税金が課せられない点も確認しておきましょう。
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